特定車両による市道等通行協議申請書の手続きについて
ダンプトラック等の大型車両により下記に示す事業を行う場合には、「市道等を破損し交通に支障を来すこと」及び「隣接用地に影響を及ぼすこと」を防止するために、「特定車両による市道等通行協議申請書」を提出し事前協議が必要になります。
適用事業
- 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条に規定する登録を受けた砂利採取業者が行う砂利の運搬及び埋め戻し、土の搬入に係る事業
- 産業廃棄物の処分に伴う掘削土の搬出、廃棄物の搬入及び埋め戻し土の搬入を行う事業
- 特定車両の通行を伴う大型事業(概ね3,000立方メートル以上の土砂の運搬等)
- その他道路破損等のおそれがあると市長が認める事業
様式等
要綱【PDF】
特定車両による市道等通行協議申請書(様式第1号)【PDF】
特定車両による市道等通行協定変更申請書(様式第2号)【PDF】
提出方法
事前協議にあたっては、特定車両による市道等通行協議申請書(様式第1号)の提出が必要です。提出にあたり下記の書類を添付して提出をお願いします。(提出部数…1部)
担当:土木課 管理担当(TEL 0238-22-5111(内線4704))