【下水道の使用料】

地域医療

下水道使用料について

(令和4年6月22日更新)

 
 下水道使用料は、皆さんの家庭や工場、事業所などから流された汚水を処理するために必要な下水道管の清掃、修理や浄水管理センター(終末処理場)の維持管理費用と資本費(下水道管や浄水管理センター(終末処理場)の建設に伴う借入金の元利償還金)などに当てられます。この下水道使用料は、公共下水道を使用していただく皆さんに水道料金と同じように負担していただくものです。
(農集排使用料についても、基本的な考え方と金額は下水道使用料と同じです。)

1.排除汚水量の認定

 下水道使用料は、皆さんの家庭や工場、事業所などから流される汚水の量によって計算されます。その算出基礎となる排除汚水量は、次により算出されます。

  • 水道水使用の場合・・・水道水の使用水量による(上水道の検針水量)
  • 井戸水使用の場合・・・井戸水の使用水量による(表1参照)
  • 水道水、井戸水併用の場合・・・水道水、井戸水のそれぞれの合計水量
 井戸水使用水量の算定区分と認定水量(表1)

 (1)メーターを取り付けている場合※1・・・メーターで計量された使用水量とする。

 (2)メーターを取り付けていない場合※2

   井戸水のみ使用の場合  井戸水と水道水併用使用の場合
 
 家事用(1か月)
 一人当たり6立法メートル/月  一人当たり3立法メートル/月
 
 家事用以外
 事業の規模、業種、使用形態により認定

 ※1 メーターを取り付けている場合、使用状況に変化があったときには手続きが必要です(提出先「業務課」)。

 ※2 メーターを取り付けていない場合、使用状況に変更があったときには手続きが必要です(提出先「業務課」)。

2.下水道使用料

 下水道使用料は、基本使用料と従量使用料からなっていて、以下の計算例のとおりです。これを一目でわかるようにしたのが、使用料早見表です。

▼下水道使用料区分(1か月当たり)
汚水の種類 区分 排除汚水量(㎥) 金額
一般汚水 基本使用料 0~  10 1,595.00円
  従量使用料 11~  20 178.20円
  (1㎥当たり) 21~  30 190.30円
    31~  50 206.80円
    51~  100 213.40円
    101~  500 218.90円
     501~    224.40円

【計算例】
 一般家庭で1か月25㎥水道水を使用した場合の下水道使用料
 (1)基本使用料  (0~10㎥)  10㎥      1,595.00円
 (2)従量使用料  (11~20㎥)  10㎥×178.20円=1,782.00円
      〃   (21~30㎥)   5㎥×190.30円=951.50円

                下水道使用料 4,328円(1円未満切り捨て)
下水道使用料早見表
排除汚水量(㎥) 使用料(円) 排除汚水量(㎥) 使用料(円) 排除汚水量(㎥) 使用料(円) 排除汚水量(㎥) 使用料(円) 排除汚水量(㎥) 使用料(円)
~10 1,595 30 5,280 50 9,416 70 13,684 90 17,952
11 1,773 31 5,486 51 9,629 71 13,897 91 18,165
12 1,951 32 5,693 52 9,842 72 14,110 92 18,378
13 2,129 33 5,900 53 10,056 73 14,324 93 18,592
14 2,307 34 6,107 54 10,269 74 14,537 94 18,805
15 2,486 35 6,314 55 10,483 75 14,751 95 19,019
16 2,664 36 6,520 56 10,696 76 14,964 96 19,232
17 2,842 37 6,727 57 10,909 77 15,177 97 19,445
18 3,020 38 6,934 58 11,123 78 15,391
98 19,659
19 3,198 39 7,141 59 11,336 79 15,604 99 19,872
20 3,377 40 7,348 60 11,550 80 15,818 100 20,086
21 3,567 41 7,554 61 11,763 81 16,031 105 21,180
22 3,757 42 7,761 62 11,976 82 16,244 110 22,275
23 3,947 43 7,968 63 12,190 83 16,458 115 23,369
24 4,138 44 8,175 64 12,403 84 16,671 120 24,464
25 4,328 45 8,382 65 12,617 85 16,885 125 25,558
26 4,518 46 8,588 66 12,830 86 17,098 130 26,653
27 4,709 47 8,795 67 13,043 87 17,311 135 27,747
28 4,899 48 9,002 68 13,257 88 17,525 140 28,842
29 5,089 49 9,209 69 13,470 89 17,738 145 29,936

3.必要な届出等

 次の場合はすみやかに届け出てください。

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