【介護保険料】

地域医療

第1号被保険者(65 歳以上の場合)

所得に応じて市が保険料を設定します。

支払方法については、老齢・退職・遺族・障害年金のいずれかが年額18万円以上の人は年金から天引きされます。それ以外の人は納付書・口座振替で納めることとなります。(便利な口座振替のご利用をお勧めします。)

第8期(令和3年度から5年度まで)の基準額:6,100円(月額)

介護保険料は、被保険者本人の所得と世帯の市民税課税状況などに応じて段階が決まります。
※他市町村から転入した人については、所得内容の確認ができるまでは第5段階の保険料になります。

段階 対象者 負担割合 保険料(年額)
第1段階 市民税世帯非課税者で、被保険者本人が老齢福祉年金や生活保護費及び中国残留邦人生活支援給付金を受給している場合
市民税世帯非課税者で、上記以外の場合であって、被保険者本人の前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が80万円以下の場合
基準額×0.30 21,900円
第2段階 市民税世帯非課税者で、第1段階以外の場合であって、被保険者本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が、80万円を超えて120万円以下の場合 基準額×0.50 36,600円
第3段階 市民税世帯非課税者で、第1段階、第2段階以外の場合 基準額×0.70 51,200円
第4段階 市民税本人非課税者(世帯課税)で、被保険者本人の前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計が、80万円以下の場合 基準額×0.90 65,800円
第5段階 市民税本人非課税者(世帯課税)で、第4段階以外の場合 基準額×1.00 73,200円
第6段階 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の場合 基準額×1.20 87,800円
第7段階 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合 基準額×1.30 95,100円
第8段階 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合 基準額×1.50 109,800円
第9段階 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の場合 基準額×1.70 124,400円
第10段階 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の場合 基準額×1.85 135,400円
第11段階 市民税本人課税者で、前年の合計所得金額が600万円以上の場合 基準額×2.00 146,400円

※「長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額」と「年金収入に係る所得額」を控除した額。
 (「年金収入に係る所得額」の控除については、第1、2、4段階のみになります。)

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(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

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