【サービスを利用する場合の負担について】

地域医療

利用者負担割合

 実際にかかる費用の一部(1割~3割)の負担で利用でき、残りを介護保険で負担します。ただし、上限額(支給限度額)が決められていて、それを超えるサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者負担になります。

3割負担
【平成30年8月から】
 次の(1)(2)の両方に当てはまる場合
 (1)本人の合計所得金額が220万円以上
 (2)同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が              
  ・単身世帯=340万円以上
  ・2人以上世帯=463万円以上 
2割負担  次の(1)(2)の両方に当てはまる場合
 (1)本人の合計所得金額が160万円以上
 (2)同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
  ・単身世帯=280万円以上
  ・2人以上世帯=346万円以上
1割負担  上記以外の人


<支給限度額>

要支援1    50,320円 
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

※上記は、介護保険が負担する分も含んだ額です。

利用者負担が高額になったとき

 高額介護サービス費(介護保険のみ高額になった場合)

 同じ月に利用したサービスの利用者負担を世帯合算して、下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

利用者負担段階区分   上限額
○課税所得690万円以上     (世帯)140,100円
○課税所得380万円以上690万円未満    (世帯) 93,000円
○課税所得145万円以上380万円未満    (世帯) 44,400円
○一般    (世帯) 44,400円
○住民税世帯非課税等    (世帯) 24,600円
                ・老齢福祉年金の受給者
 ・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人    
  (個人)15,000円
○生活保護の受給者
○利用者負担を15,000に減額することで生活保護の受給者とならない場合    
  (個人)15,000円
   (世帯)15,000円   

 
 以下の負担額は、高額介護サービス費の対象となりません。
 ・福祉用具購入費または住宅改修費の1割、2割または3割自己負担分
 ・施設に入所またはショートステイなどを利用したときの食費、居住費(滞在費・宿泊費)、その他日常生活費など
 ・要介護状態区分別の支給限度額を超えて利用したときの利用者負担

 

高額医療・高額介護合算制度

  介護保険と医療保険の両方の負担額(介護保険、医療保険それぞれの限度額を適用後の負担額)を年間(8月~翌年7月)
 で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される制度です。支給対象となる人は、医療保険の窓口に申請し
 てください。
    支給される場合は、支給額を医療保険と介護保険で按分して、医療保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険
 からは「高額医療合算介護(予防)サービス費」としてそれぞれ支給されます。

食費・居住費の負担軽減(負担限度額認定)

  1. 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設)                   に入所したり、ショートステイを利用された時の、食費・居住費の負担を軽減する制度です。
  2. 介護保険施設に入所した場合は、サービス費の自己負担(1割、2割または3割)のほかに、食費と居住費(ショートステイの                    場合は滞在費)が自己負担となります。ただし、所得に応じて負担限度額が設定(第1段階~第3段階)され、食費や居住費                   (滞在費)の自己負担が軽減されます。軽減を受けるためには、申請手続きをしていただき、該当者に交付される「介護保険                   負担限度額認定証」を利用施設へ提示してください。
       
提出する書類

 ※資産(預貯金や有価証券、金・銀、投資信託、現金(タンス預金等含む)、負債)の額を証明する書類をすべて添付してください(現金は自己申告)。
 ※本人および配偶者(内縁関係含む)の資産がわかるものの提出が必要です。
 ※預金通帳(複数の銀行の通帳をお持ちの場合は全て)につきましては、以下のページの写しが必要です。
 ・銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるページ
 ・過去2か月以内に記帳した最終残高のページ
 ・直近の年金振込の記載があるページ
 ・定期・定額・貯蓄・積立等の残高のページ

 対象となる方

 次のいずれにも該当する方

  1. 本人及び同一世帯の方全てが住民税非課税者であること
  2. 別世帯の配偶者(事実婚も含む)も住民税非課税者であること
  3. 預貯金等合計額が各段階において、下記の金額以下であること

 第1段階  :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円
 第2段階  :預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円
 第3段階1:預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円
 第3段階2:預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円

 ※収入要件については、下表を参照ください

 対象となるサービス
  1. 介護老人福祉施設(居住費・食費)
  2. 介護老人保健施設(居住費・食費)
  3. 介護療養型医療施設(居住費・食費)
  4. 介護医療院(居住費・食費)
  5. 短期入所生活介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
  6. 短期入所療養介護(滞在費・食費)※介護予防を含む
  7. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(居住費・食費)
 食費・居住費(滞在費)の負担限度額

 負担限度額料金表

 

このページの作成・発信部署

健康福祉部高齢福祉課(市役所1階16番窓口)

(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
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