【利用できるサービス】

地域医療

在宅サービス

 サービスの種類  対象 サービスの概要
訪問してもらうサービス  訪問介護(ホームヘルプ)  要介護  ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。
 訪問型サービス 要支援・事業対象者
 (介護予防)訪問入浴介護  要介護  介護職員と看護職員が移動入浴車で居宅を訪問し、入浴介護をします。
 (介護予防)居宅療養管理指導  要介護・要支援  医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
 (介護予防)訪問看護 要介護・要支援  疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助をします。
施設に通って利用するサービス  通所介護  要介護  通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りでします。
 通所型サービス 要支援・事業対象者
 (介護予防)通所リハビリテーション  要介護  老人保健施設や医療機関に通って日常生活上の支援や生活機能向上のためのリハビリテーションを利用できます。要支援の人は、これに加え目標に合わせて運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上などサービスを選択して利用できます。
短期間入所するサービス  (介護予防)短期入所生活介護 要介護・要支援  介護老人福祉施設などに短期間入所る人に、食事入浴などの介護や機能訓練などを行います。
 (介護予防)短期入所療養介護 要介護・要支援  介護老人保健施設や医療施設に短期間入所する人に、看護や医学的管理下での介護、日常生活上の世話や機能訓練などを行います。
生活環境を整えるサービス  (介護予防)福利用具貸与 要介護・要支援  福祉用具のレンタルを行います。
 (介護予防)特定福祉用具販売 要介護・要支援  福祉用具を購入したとき、後日購入費を支給します。(※)
 (介護予防)住宅改修費 要介護・要支援  住宅改修費を後日支給します。(※)
特定施設で利用するサービス  (介護予防)特定施設入居者生活介護 要介護・要支援  特定施設(指定を受けた有料老人ホームなど)に入居している人が、食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。 

 (※)「(介護予防)特定福祉用具販売」及び「(介護予防)住宅改修費」については、一定の要件を満たす場合、「受領委任払い」を利用することができます。「受領委任払い」の内容及び利用要件等については こちらを御覧ください。

施設サービス

施設種別 対象者 サービスの概要
 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム) 
(原則)要介護3~5  日常生活に常時介護が昼用な人が入所して食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護や療養上の世話を提供する施設です。 
 介護老人保健施設
(老人保健施設)
要介護  病状が安定している人に対し、在宅復帰を目指して、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを一体的に提供する施設です。
 介護療養型医療施設
(療養病床等)
要介護  急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療施設です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

地域密着型サービス

サービスの種類 対象者 サービスの概要
 定期巡回随時対応型訪問介護看護 要介護  定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を24時間受けられます。
 (介護予防)認知症対応型通所介護 要介護
要支援
 認知症の人を対象に専門的なケアを行う通所介護です。
 (介護予防)小規模多機能型居宅介護   要介護
要支援
 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供します。
 看護小規模多機能型居宅介護 要介護  小規模多機能型居宅介護と訪問介護を組み合わせて、一体的な介護や医療・看護を行います。
 認知症対応型共同生活介護 要介護
要支援2
 認知症の人が、認知症高齢者グループホームにおいて共同生活を送りながら、日常生活上の世話および機能訓練などを行います。(要支援1の人は利用できません。)
 地域密着型通所介護 要介護  定員が18人以下の小規模な通所介護施設で日常生活上の世話や機能訓練などを行います。

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健康福祉部高齢福祉課(市役所1階16番窓口)

(事業管理担当、介護認定給付担当、高齢者福祉担当、地域包括支援担当)

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