(令和4年7月5日更新)
0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している、父母その他の保護者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給額
児童の年齢
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児童手当の額(一人当たり月額) |
3歳未満 |
一律 15,000円 |
3歳以上
小学校終了前
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10,000円
(第3子以降は15,000円) |
中学生 |
一律 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、 特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限は下記のとおりです。)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額 (令和4年10月支給分から適用されます)
児童を養育している方の所得が、下記表の所得制限限度額未満の場合、上記の支給額を、所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
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所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
扶養親族の数
(カッコ内は例)
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所得額
(万円)
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収入額の
目 安
(万円)
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所得額
(万円)
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収入の
目 安
(万円)
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0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
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622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人
(児童1人の場合 等)
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660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
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698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
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736 |
960 |
972 |
1200 |
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
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774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
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812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※ 扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持 したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
詳しくは、米沢市子育て支援課給付担当にお問い合わせください。
手当の支払日
支払日 |
支給対象月 |
6月10日 |
2月分から5月分まで |
10月10日 |
6月分から9月分まで |
2月10日 |
10月分から1月分まで |
※支払日が土曜日、日曜日または祝祭日のときは前開庁日に支給となります。
認定請求について
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した場合は、「児童手当・特例給付認定請求書」又は「児童手当・特例給付額改定認定請求書」(第2子以降)の提出が必要です。(公務員の方は勤務先への申請となります。)
申請に必要なもの(請求者は父母のうち所得の高い方となります。)
- 請求者及び配偶者のマイナンバー
- 来庁者の本人確認書類
-
請求者名義の金融機関の通帳もしくは口座番号が分かるキャッシュカード
- 請求者が国家公務員共済・地方公務員共済に加入している場合、請求者の保険証の写し
- 対象児童(18歳以下の子)と別居している場合、児童のマイナンバーのわかるもの
※このほかにも、必要に応じて提出いただく書類がある場合がありますのでご了承ください。
申請にあたっての注意事項
- 請求者又は配偶者以外の方が手続きをする場合には、委任状が必要です。
- 児童手当等は、原則申請月の翌月分から支給となりますが、申請の受給発生日(出生は出生日、転入は前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内に手続きをしていただくと受給事由発生月の翌月分から支給がうけられます。手続きが遅れた場合は、申請日の翌月分からしか手当を受けることができません。
(例1:出生、転入)令和○年8月26日出生→令和○年9月9日申請→9月分から支給。(本来は、10月から支給だが15日以内での手続きなので9月分から支給)
(例2:出生、転入)令和△年8月26日出生→令和△年9月13日申請→10月分から支給。(15日を過ぎてからの申請のため原則どおり申請月の翌月の10月分から支給)
- 必要書類がそろっていない場合でも受付できる場合もありますので窓口でご相談ください。
※15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日までの申請であれば、申請月分から支給になります。
現況届(令和4年6月から原則不要となります)
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護・養育の状況・生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するための手続きです。
受給者の方が毎年6月1日の状況を6月30日までに、児童手当等を支給している市区町村に届け出なければならないこととされています。【児童手当法第26条】
現況届の提出が必要な方には、5月下旬に案内を送付しますので期限内に提出ください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 協議離婚中で配偶者と別居されている方
- 受給者が児童(18歳以下の子)と別居している方
- 受給者が国家公務員共済・地方公務員共済の組合員の方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、米沢市から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※現況届の提出が2年間無い場合は、時効により受給資格が喪失し、未払いになっている手当は受給できません。
【児童手当法第23条】
未提出の方は、早急にご提出お願いいたします。
以下に該当するときは、子育て支援課に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
寄附について
児童手当等の全部又は一部の支給を受けずに、これを米沢市に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援に役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。詳しくは、子育て支援課給付担当までお問い合わせください。
児童手当・特例給付 届出様式(PDFファイルの閲覧はAdobe Readerが必要です)
下記の様式をプリントアウトすることが可能です。