【軽自動車税】

地域医療

(令和6年1月4日更新)

軽自動車税とは

軽自動車税とは、固定資産税に代わる財産税としての性格と道路損傷負担的性格を併せ持った税であるとされ、環境性能割と種別割の2種類で構成されています。

道路運送車両法に定義されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕用機械も含みます。)及び二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク等)に課税されます。
なお、種別割は、車両の所有に対する課税のため、公道走行の有無に関わらず課税されます。

課税はどこで?

軽自動車税の課税権は、その軽自動車等の主たる定置場の所在する市町村にあります。

主たる定置場とは

主たる定置場とは、「軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」をいいます。具体的には次のとおりとなっています。

  • 原動機付自転車及び小型特殊自動車・・・所有者の住所地
  • 検査(車検)対象外軽自動車(主に排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)・・・ナンバープレートと共に交付される届出済証に記載された使用の本拠地
  • 検査(車検)対象軽自動車(主に四輪の車)及び二輪の小型自動車・・・自動車検査証(車検証)に記載された使用の本拠地

納税義務者

基本的に軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者となっています。ただし、軽自動車等の売買にあたって所有権が売主に留保されている場合は買主である使用者が所有者とみなされて納税義務者となります。

※4月1日現在で軽自動車等を所有していれば、その年度分の軽自動車税(種別割)が課税されます。なお、自動車税のような月割制度はありませんのでご注意ください。
米沢市は、納税通知書を毎年5月中旬に発送しており、納期限は同5月末日となっています。

環境性能割の税率と手続きについて

税制改正により、令和元年10月1日より自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税の「環境性能割(市税)」が創設されました。
環境性能割は令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税され、税率は環境性能に応じて変わります。手続きや納税については、今までの自動車取得税と同じく、購入時に納めていただきます(当分の間、山形県が賦課徴収を行います)。


軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率
電気自動車等(※1) 自家用 非課税
営業用 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車(※2) 自家用 非課税
営業用 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車(※2) 自家用 1.0%
営業用 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準達成60%達成車(※2) 自家用 2.0%
営業用 1.0%
上記以外の軽自動車(※2) 自家用 2.0%
営業用 2.0%

※1 電気自動車等とは電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である。

※2 ★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車。

種別割の税率と手続きについて

米沢市の軽自動車税(種別割)の税額は次のとおりとなっています。
軽自動車等を取得したり、廃車・売却などをした場合は、速やかに次の場所で、車両についての届出と軽自動車税の申告を必ず行ってください。
また、廃車、売却などによる税止めの手続きは、米沢市役所総務部税務課税制担当へお問い合わせください。

車種 税額(円) 手続き申請場所
原動機付自転車 第一種 一般原付(50cc以下または0.6kw以下) 2,000 米沢市役所市民環境部市民課証明担当

※届出者(窓口へ来庁される方)の本人確認をしますので、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をお持ちください。
※この他の持ち物はお問い合わせください。
第一種 特定原付(0.6kw以下)
第二種 乙 (90cc以下または0.8kw以下) 2,000
第二種 甲 (125cc以下または1.0kw以下) 2,400
ミニカー 3,700
小型特殊自動車 農耕用(コンバイン・トラクター等) 2,400
その他特殊作業車(フォークリフト等) 5,900
被けん引車 3,600 山形県軽自動車協会(TEL 023-686-3600)
雪上車 3,600
三輪の軽自動車 旧税率(※1) 3,100
新税率(※2) 3,900
重課(※3) 4,600
軽課75%(※4) 1,000
軽課50%(※5) 2,000
軽課25%(※6) 3,000
四輪の軽自動車 乗用 営業用 旧税率 5,500
新税率 6,900
重課 8,200
軽課75% 1,800
軽課50% 3,500
軽課25% 5,200
自家用 旧税率 7,200
新税率 10,800
重課 12,900
軽課75% 2,700
貨物 営業用 旧税率 3,000
新税率 3,800
重課 4,500
軽課75% 1,000
自家用 旧税率 4,000
新税率 5,000
重課 6,000
軽課75% 1,300
二輪の軽自動車 125ccを超え250cc以下 3,600 山形運輸支局(TEL 023-686-4711)
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000

※1 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は旧税率が適用されます。
※2 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。
※3 最初の新規検査から13年を経過した車両は「経年車重課」が適用されます。なお、前年度の税率が旧税率か新税率を問わず「経年車重課」の税率は車種により一律です。
※4 電気自動車等。燃費性能に応じて税率を概ね75%軽減する「軽課」が適用されます(新規検査を受けた年度の翌年度のみ)。
※5 営業用乗用車で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準に対し90%達成車。燃費性能に応じて税率を50%軽減する「軽課」が適用されます(新規検査を受けた年度の翌年度のみ)。
※6 営業用乗用車で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準に対し70%達成車。燃費性能に応じて税率を25%軽減する「軽課」が適用されます(新規検査を受けた年度の翌年度のみ)。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

特定小型原動機付自転車の標識交付を開始します

一定の要件を満たす電動キックボード等、令和57月施行の改正道路交通法において「特定小型原動機付自転車」として定義される車両に標識(ナンバープレート)の交付を令和5年7月3日(月)から開始します。

 

すでに標識の交付を受けている車両をお持ちの方へ

令和5年6月30日以前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識の交付を受けているもののうち、特定小型原動機付自転車の要件のすべてを満たす場合は特定小型原動機付自転車の標識と無償で交換できます。
現在の標識の番号は変更になりますので、交換を希望される場合、市役所で申告ください。なお、引き続き一般原動機付自転車の標識を使用していただくことも可能です(その場合は申告いただく必要はございません)。

 

特定小型原動機付自転車について

以下の要件をすべて満たす車両が、特定小型原動機付自転車としてご登録いただけます。

 

 ・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

 ・長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下であること

 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 ※要件を満たしていることが確認できない場合、 特定小型原動機付自転車の標識を交付することができません。

 ※販売証明書、標識交付証明書、再登録用の廃車証明書から判断ができない場合、別途、該当車両に関する書類やパンフレット等もお持ちください。

 

なお、標識(ナンバープレート)は公道の走行を許可するものではありません。
公道を走行される場合は、お持ちの車両が道路運送車両法の保安基準に適合しているかをご自身で確認いただき、道路交通法等関係法令の順守をお願いいたします。詳細はこちらをご覧ください。

減免について

軽自動車税は、申請により減免される場合があります。減免申請ができるものとして次のものがあります。

  • 公益のために使用する軽自動車等
  • 身体や精神に障害がある方のための軽自動車等(普通自動車も含めて1人につき1台に限られます。)※手続きに必要な書類などはこちらをご確認ください。
  • 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

いずれの場合も納期限前7日までに申請が必要ですのでご注意ください。また、身体障害者の方の等級によりまして減免対象から外れる場合がありますので、事前にお問い合わせください。  

Q&A

Q;年度中途に軽自動車を所有しなくなったが、税金を支払わなければならないのか。また、支払う必要があるとしても自動車税のように月割りで還付となるのか。
A;軽自動車税は毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に例外なく課税されます。したがって年度中途に譲渡等により軽自動車等を所有しなくなっても4月1日現在所有者となっていれば納税していただく必要があります。また、軽自動車税は自動車税とは異なり月割で税金を還付する制度はありませんのでご注意ください。

 

Q;バイクが盗難に遭った場合どのような手続きがあるのか。
A;バイクが盗難に遭った場合は、まず最寄の警察署、交番等へ届け出て、「盗難届出証明願」の交付を受けてください。(警察署によっては「盗難届出証明願」の発行をしていないところがありますので、その場合は、「警察署名称」、「盗難届受理番号」、「届出日」を控えてください。)次に米沢市役所で手続きとなりますが、手続き方法や持参するもの等について事前に税務課税制担当までお問い合わせください。

このページの作成・発信部署

総務部税務課(市役所2階2番窓口)

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:zeimu-ka@city.yonezawa.yamagata.jp