(令和4年6月7日更新)
軽自動車税(種別割)減免申請について【お知らせ】
軽自動車税(種別割)の減免申請の手続きについて、原則窓口での手続きとしていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、減免を受けようとする以下の減免対象車両に限り郵送による手続きを受け付けることとします。今年度減免を受けていた以下の減免対象車両については原則として自動的に減免が継続されますのでお手続きは不要です。
減免申請が必要な方
・以下の減免対象車両を所有し、新たに軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする方
・今年度以下の減免対象車両を所有し減免を受けていたが、車両を乗り換えたまたは運転者が変わった方
申請書
減免申請書と下記の添付書類を、税務課まで郵送してください。
軽自動車税(種別割)減免申請書及び記入例【PDF】
添付書類
減免対象車両 |
添付書類 |
障害者が所有し、運転する軽自動車等 |
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
・運転者の免許証の写し |
障害者が所有する軽自動車またはその家族が所有する軽自動車(※1)等で、
専らその障害者のために家族が運転するもの |
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
・運転者の免許証の写し
・通院、通学、通園証明書 |
(※1)18歳未満の身体障害者手帳、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の場合に限る。
注意事項
- 減免の適用には審査があり、申請によって必ず適用を受けられるものではありません。
- 障害者への減免について、減免の適用を受けられる車両は、普通自動車を含めて障害者1人につき1台です。
- 令和4年度軽自動車税(種別割)の減免申請の受付は終了いたしました。
- 令和5年度軽自動車税(種別割)の減免申請を受付しています。
提出期限
令和5年5月24日(水)
送付先
〒992-8501
山形県米沢市金池五丁目2番25号
米沢市総務部税務課税制係 軽自動車税担当宛
軽自動車税とは
軽自動車税とは、固定資産税に代わる財産税としての性格と道路損傷負担的性格を併せ持った税であるとされています。
道路運送車両法に定義されている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(農耕用機械も含みます。)及び二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるバイク等)に課税されます。
なお、令和元年10月1日より軽自動車税は環境性能割と種別割の2種類で構成されます。
課税はどこで?
軽自動車税の課税権は、その軽自動車等の主たる定置場の所在する市町村にあります。
主たる定置場とは
主たる定置場とは、「軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」をいいます。具体的には次のとおりとなっています。
- 原動機付自転車及び小型特殊自動車・・・所有者の住所地
- 検査(車検)対象外軽自動車(主に排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)・・・ナンバープレートと共に交付される届出済証に記載された使用の本拠地
- 検査(車検)対象軽自動車(主に四輪の車)及び二輪の小型自動車・・・自動車検査証(車検証)に記載された使用の本拠地
納税義務者
基本的に軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者となっています。ただし、軽自動車等の売買にあたって所有権が売主に留保されている場合は買主である使用者が所有者とみなされて納税義務者となります。
※4月1日現在で軽自動車等を所有していれば、その年度分の軽自動車税(種別割)が課税されます。なお、自動車税のような月割制度はありませんのでご注意ください。
米沢市は、納税通知書を毎年5月中旬に発送しており、納期限は同5月末日となっています。
環境性能割の税率と手続きについて
税制改正により、令和元年10月1日より自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税の「環境性能割(市税)」が創設されました。
環境性能割は令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税され、税率は環境性能に応じて変わります。手続きや納税については、今までの自動車取得税と同じく、購入時に納めていただきます(当分の間、山形県が賦課徴収を行います)。
軽自動車(三輪以上)の車種区分 |
税率 |
電気自動車等(※1) |
自家用 |
非課税 |
営業用 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成車(※2) |
自家用 |
非課税 |
営業用 |
非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車(※2) |
自家用 |
1.0% |
営業用 |
0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準達成55%達成車(※2) |
自家用 |
2.0% |
営業用 |
1.0% |
上記以外の軽自動車(※2) |
自家用 |
2.0% |
営業用 |
2.0% |
※1 電気自動車等とは電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である。
※2 ★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車。
種別割の税率と手続きについて
米沢市の軽自動車税(種別割)の税額は次のとおりとなっています。
軽自動車等を取得したり、廃車・売却などをした場合は、速やかに次の場所で、車両についての届出と軽自動車税の申告を必ず行ってください。
車種 |
税額(円) |
手続き申請場所 |
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000 |
市役所 |
50ccを超え90cc以下 |
2,000 |
90ccを超え125cc以下 |
2,400 |
ミニカー |
3,700 |
小型特殊自動車 |
農耕用(コンバイン・トラクター等) |
2,400 |
その他特殊作業車(フォークリフト等) |
5,900 |
被けん引車 |
3,600 |
軽自動車協会 |
雪上車 |
3,600 |
三輪の軽自動車 |
旧税率(※1) |
3,100 |
新税率(※2) |
3,900 |
重課(※3) |
4,600 |
軽課75%(※4) |
1,000 |
軽課50%(※5) |
2,000 |
軽課25%(※6) |
3,000 |
四輪の軽自動車 |
乗用 |
営業用 |
旧税率 |
5,500 |
新税率 |
6,900 |
重課 |
8,200 |
軽課75% |
1,800 |
軽課50% |
3,500 |
軽課25% |
5,200 |
自家用 |
旧税率 |
7,200 |
新税率 |
10,800 |
重課 |
12,900 |
軽課75% |
2,700 |
貨物 |
営業用 |
旧税率 |
3,000 |
新税率 |
3,800 |
重課 |
4,500 |
軽課75% |
1,000 |
自家用 |
旧税率 |
4,000 |
新税率 |
5,000 |
重課 |
6,000 |
軽課75% |
1,300 |
二輪の軽自動車 |
125ccを超え250cc以下 |
3,600 |
運輸支局 |
二輪の小型自動車 |
250ccを超えるもの |
6,000 |
※1 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は旧税率が適用されます。
※2 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。
※3 最初の新規検査から13年を経過した車両は概ね20%税率が上乗せされる「経年車重課」が適用されます。
※4 電気自動車等。燃費性能に応じて税率を概ね75%軽減する「軽課」が適用されます(新規検査を受けた年度の翌年度のみ)。
※5 営業用乗用車で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準に対し90%達成車。燃費性能に応じて税率を50%軽減する「軽課」が適用されます(新規検査を受けた年度の翌年度のみ)。
※6 営業用乗用車で、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準に対し70%達成車。燃費性能に応じて税率を25%軽減する「軽課」が適用されます(新規検査を受けた年度の翌年度のみ)。
市役所 ・・・手続き窓口は、米沢市役所市民環境部市民課窓口係
軽自動車協会・・・手続き窓口及びお問い合わせは、山形県軽自動車協会(TEL 023-686-3600)
運輸支局・・・手続き窓口及びお問い合わせは、東北運輸局山形運輸支局(TEL 023-686-4711)
減免について
軽自動車税は、申請により減免される場合があります。減免申請ができるものとして次のものがあります。
- 公益のために使用する軽自動車等
- 身体や精神に障害がある方のための軽自動車等(普通自動車も含めて1人につき1台に限られます。)
- 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等いずれの場合も納期限前7日までに申請が必要ですのでご注意ください。また、身体障害者の方の等級によりまして減免対象から外れる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
Q&A
Q;年度中途に軽自動車を所有しなくなったが、税金を支払わなければならないのか。また、支払う必要があるとしても自動車税のように月割りで還付となるのか。
A;軽自動車税は毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に例外なく課税されます。したがって年度中途に譲渡等により軽自動車等を所有しなくなっても4月1日現在所有者となっていれば納税していただく必要があります。また、軽自動車税は自動車税とは異なり月割で税金を還付する制度はありませんのでご注意ください。
Q;バイクが盗難に遭った場合どのような手続きがあるのか。
A;バイクが盗難に遭った場合は、まず最寄の警察署、交番等へ届け出て、「盗難届出証明願」の交付を受けてください。(警察署によっては「盗難届出証明願」の発行をしていないところがありますので、その場合は、「警察署名称」、「盗難届受理番号」、「届出日」を控えてください。)次に米沢市役所で手続きとなりますが、手続き方法や持参するもの等について事前に税務課税制担当までお問い合わせください。