印鑑登録の方法
資格
15歳以上で、米沢市の住民基本台帳に登録されている人
なお、成年被後見人は、登録できません。
本人による申請
申請に必要なもの
- 登録しようとする印鑑
- 身分を証明するもの(運転免許証等)
代理人による申請
登録の手続きに日数がかかりますので、あらかじめお問い合わせください。
登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は、1人につき1個です。
- 住民基本台帳に登録されている氏名または氏、名を表しており、印影の鮮明なもの
- 印影の大きさが一辺の長さ7mm以上、25mm以内のもの。四角、丸、だ円など形の制約はありません。
登録できない印鑑
- 職業など氏名以外の事項を合わせて表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- スタンプ形式で朱肉を使わないもの
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの、又は最小の直径が7ミリメートルに満たないもの
- 欠けていたり、すり減っていたりして氏名を判断しにくいもの
- 本人以外の氏と名を組み合わせたもので、本人のものと確認しがたいもの
- 印影の照合が困難なもの
- 縁がないもの、はなはだしく縁が欠けたもの
- 指輪やアクセサリーに刻印したもの
- ひらかなやカタカナを変体文字で表したもの
- 印鑑の形態を確認できないもの
- その他登録印鑑として適当でないもの
印鑑登録証明書が必要なとき
本人による申請の場合
必ず印鑑登録証を持参してください(実印は不要です)。
代理人による申請の場合
必要な人の印鑑登録証のほか、代理人の印鑑(認印)を持参してください。この場合、本人は代理人に対して確実に住所・氏名・生年月日を伝えてください。
印鑑登録の廃止・改印
以下の場合には、印鑑登録証を添えて印鑑登録廃止届を市民課に提出してください。
なお、代理人による届出のときは委任状が必要です。
再び登録する場合は、初めて登録するときと同じ手続きになります。
- 印鑑登録そのものを廃止するとき
- 登録してある印鑑を変更するとき
- 登録してある印鑑を紛失したとき
印鑑登録証を紛失したとき
印鑑登録証亡失届を市民課に提出してください。代理人による届出のときは委任状が必要です。
再び登録する場合は、初めて登録するときと同じ手続になります。