戸籍関係の届出
出生届
届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
本籍地、住所地、出生地いずれかの市区町村役場
届出人
特別な場合を除き父又は母
必要なもの
届書1通、出生証明書(届書についているので、医師に記入押印してもらう=用紙は病・医院にあります)、母子健康手帳(出生届出済証明への記入)、届出人の印鑑、国民健康保険証(ただし加入者のみ)
養子縁組
届出期間
届出した日から法律上の効力が発生する
届出地
養親又は養子の本籍地、住所地、いずれかの市区町村役場
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満のときは、法定代理人)
必要なもの
- 届書1通(成年の証人2名の署名押印したもの)届出人の印鑑
※養親及び養子の本籍が届出地にないときは、それぞれの戸籍謄本を添付。
※未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書を添付。ただし、夫婦いずれかの子又は直系の孫を養子とする場合は、不要。
婚姻届
届出期間
・届出した日から法律上の効力が発生する
届出地
・夫又は妻の本籍地、住所地いずれかの市区町村役場
届出人
・夫及び妻
必要な物
・ 届書1通(成年の証人2名の署名押印したもの)届出人の印鑑(一方は旧姓のもの)
※夫婦の一方又は双方の本籍が届出地にないときは、本籍がない人の戸籍謄本を添付。
離婚届
届出期間
・届出した日から法律上の効力が発生する
届出地
・夫婦の本籍地、住所地いずれかの市区町村役場
届出人
・夫及び妻
必要な物
・届書1通(成年の証人2名の署名押印したもの)届出人の印鑑
※本籍が届出地にないときは、戸籍謄本を添付。
※調停離婚の場合は、調停調書の謄本、裁判離婚の場合は、裁判判決の謄本及び確定証明書を添付して、確定又は成立後10日以内に届出すること。
転籍届
届出期間
・届出した日から法律上の効力が発生する
届出地
・転籍者の本籍地、転籍者の住所地、転籍者の新本籍地いずれかの市区町村役場
届出人
・戸籍の筆頭者及びその配偶者
必要な物
届書1通、届出人の印鑑
※他の市区町村に転籍する場合は、戸籍謄本を添付。
死亡届
届出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
・死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地いずれかの市区町村役場
届出人
・同居の親族、その他の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋・土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
必要な物
・届書1通、死亡診断書又は死体検案書、届出人の印鑑、国民健康保険証・印鑑登録証・国民年金手帳(ただし加入者のみ)
※ 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出、不受理申出の取下げの届出の場合、本人確認を実施しております。運転免許証等をご持参下さい。
戸籍届出時に 本人確認 が必要です。
近年、本人の知らない間に、婚姻などの戸籍届出が提出される事件が相次いで発生しております。偽造による届出を防ぐため、届出書を持参された方の本人確認を実施しておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
◆届出書を持参された方の証明書◆
運転免許証、パスポート等官公署発行による顔写真が貼付されたもの。
※ 上記証明書がなくても届出は出来ますが、届出人に対して郵送での確認をさせていただきます。
※ なお、不受理申出と不受理申出の取下げについては、本人が窓口に届出し、本人の確認ができなければ受付できません。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
法務省ホームページのトップページ 戸籍の窓口でのルール 本人確認
※ その他の届(認知届、養子離縁届、入籍届、分籍届など)については、市民課戸籍担当にお問い合わせください。