米沢市の低炭素建築物新築等計画の認定について
(令和3年4月1日更新)
制度の概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度ができました。「低炭素建築物」とは、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことです。
認定の対象となる建築物は、市街化区域等内(※)において新築、増築、改築、修繕、模様替若しくは建築物へ空気調和設備等の設置、改修をしようとするもので、認定を受けるためには、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
(※)米沢市内においては、都市計画区域内で、かつ用途地域区分が指定されている区域内にある建築物が認定の対象となります。
認定を受けるメリット
認定を受けると所得税控除(住宅ローン減税)、登録免許税の減額(税率の低減)、容積率の緩和等のメリットがあります。
低炭素建築物新築等計画の認定申請手続き
認定する建築物の種別によって受付窓口(所管行政庁)が異なります。
申請する住宅(米沢市内にある住宅) |
受付窓口(所管行政庁) |
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物 |
米沢市役所 建築住宅課 |
上記以外の建築物 |
置賜総合支庁 建築課 |
なお、米沢市が認定する物件については、登録住宅性能評価機関等による技術審査を事前に受けていただいた後、認定申請を行っていただくよう、ご協力をお願いしております。
低炭素建築物新築等計画の認定申請審査手数料
米沢市手数料条例で定める認定申請審査手数料は以下のとおりです。
低炭素建築物新築等認定申請手数料【住宅の場合】(あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合)
戸数が1戸のもの |
5,000円 |
戸数が1戸を超え5戸以内のもの |
10,000円 |
戸数が5戸を超え10戸以内のもの |
16,000円 |
低炭素建築物新築等認定申請手数料【住宅以外の建築物の場合】(あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合)
300平方メートル以下 |
10,000円 |
300平方メートル超、500平方メートル以下 |
27,000円 |
- 変更申請の場合の手数料、および登録住宅性能評価機関等による審査を受けていない場合の認定申請手数料については、お問い合わせ下さい。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定により、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出る場合にあっては、別途確認申請手数料相当額を上記の金額に加算した金額を申し受けます。
書式のダウンロード
各種届出、報告にあたっては、以下の様式を使用してください。
米沢市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱【PDF】