米沢市産業用地保全地区建築条例について
概要
米沢八幡原中核工業団及び米沢オフィス・アルカディアの2団地は、市内外から多くの企業が立地しており、工業都市として発展してきた本市における重要な位置にあります。
多くの企業等が生産活動等を行うための良好な環境の確保が求められるが、分譲開始から長期間が経過し、今後、土地利用の混在化が懸念されるため、目的に沿わない建築物を制限する必要があります。
そこで、適正な土地利用の誘導を図るため、両団地の都市計画用途地域の準工業地域及び工業専用地域を対象に都市計画法に基づく特別用途地区として産業用地保全地区に指定するとともに、建築基準法に基づき条例を制定して、商業施設等の立地を制限しました。
米沢市産業用地保全地区建築条例の骨子
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項目 |
内容 |
1 |
条例の目的 |
この条例は、建築基準法に基づくもので、本市の都市計画で定めた用途地域に補完して定める特別用途地区のうち産業用地保全地区の区域内における建築物の建築の制限について、必要な事項を定めることを目的とします。 |
2 |
用語の定義 |
この条例でいう「産業用地保全地区」とは、本市の都市計画で定めた準工業地域及び工業専用地域の一部に補完して定める特別用途地区をいいます。
この条例で使用する用語は、建築基準法及び建築基準法施行令で使用する用語の例によります。 |
3 |
建築制限 |
準工業地域に限る
- 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(工場内で生産された製品を販売するために付属的に設置された店舗を除く))(工業専用地域では、既に法で規制している建築物)
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するものとして建築基準法施行令で定める運動施設
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
準工業地域及び工業専用地域
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 公衆浴場
- 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
- 自動車教習所
- 畜舎
- カラオケボックスその他これに類するもの
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4 |
罰則について規定します。 |
次に該当する者は、50万円以下の罰金に処します。
- 建築規制に違反した当該建築物の建築主
- 建築規制に違反した当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工したときは、その建築物の工事施工者)
- 建築規制に違反した当該建築物の所有者、管理者又は占有者
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5 |
両罰について規定します。 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、建築制限に違反したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同じ刑を科します。 |