(令和2年11月27日更新)
本補助金は受付を終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症による影響からの経済回復に向け、業種別ガイドラインに基づき、市民が安心して消費活動ができる環境を整備し、「新しい生活様式への対応」に取組む事業に対し、補助金を交付します。
補助対象者
市内に事業所を有し、以下に定める対象業種を現に営む中小企業・小規模事業者であること。
【対象業種】
(1)飲食サービス業
(2)宿泊業
(3)道路旅客運送業
(4)運転代行業
(5)旅行業
(6)小売、卸売業
(7)理容、美容業
(8)療術業
※ただし、管理、補助的経済活動を行う事業所等を除きます。
補助対象事業
安心した消費活動の実現に向け、飛沫感染・接触感染の予防等、業種別ガイドラインに基づき「新しい生活様式」に対応した環境を整備する事業。
補助対象経費
補助対象事業に係る以下の経費となります。
(1)機械装置等費
飛沫対策設備(仕切り用のプラスチック板、透明ビニールシート、防護スクリーン等)や換気設備(換気扇、空気清浄機(付きエアコン含む)、網戸の新設等)、移動販売車両等、事業の遂行に必要な機械装置等の購入・施工経費
(2)システム構築費
EC販売やオンラインサービス、テレワーク環境の整備等に向けた専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築経費
(3)衛生用品費
衛生用品(マスク、ゴーグル、フェイスシールド、消毒液等)、噴霧器等の購入経費
(4)外注費
上記(1)~(3)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(「3密」対策のための店舗改装や移動販売車両の改修等、自ら実行することが困難な業務に限る。)
補助金額
2万円以上の補助対象経費の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は次の額のいずれか低い額とします。
補助事業実施期間
令和2年4月7日(火)(政府の緊急事態宣言発令日)から令和2年10月30日(金)まで
※原則として、補助対象経費はこの期間内に実施した活動に要する経費で、かつ、この期間内に支出されるものに限ります。
交付申請
申請方法
以下の必要書類を受付窓口(米沢市産業部商工課)あてに郵送してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、原則郵送による受付とします。
(1)米沢市新・生活様式対応支援事業費補助金交付申請書【1部】
(2)補助対象事業に係る費用がわかる資料の写し(領収書、契約書、納品書等)【1部】
※備品(電化製品、機械装置等)、ソフトウェア、車両等に関しては、写真やカタログ等を提出してください。
(3)振込口座の通帳の写し(カタカナで口座名義人が記載されているページ)【1部】
申請期間
令和2年8月17日(月)から令和2年10月30日(金)まで【必着】
留意事項
- 補助金申請は1回を限度とします。
- 補助金は、月末締めの翌月第2、第4金曜日の支払いとなります。
- 本補助金の対象となる経費は、4月7日以降に契約・発注・支払い等を行った経費となります。
- 業種別ガイドラインに基づく「新しい生活様式」への対応については、各事業所においてご確認ください。
- 「米沢びしゃもんプロジェクト」の取組みに基づき感染対策に努めてください。
- 同一事業について、国や県(新・生活様式対応支援補助金の「中小企業支援型」及び「小規模事業者支援型」)、市町村等が助成する他の補助金等と重複する事業は補助対象事業となりません。
- 市内に複数の事業所を有する場合は、事業所ごとではなくまとめての申請となります。なお、店舗ごとの業態が異なる場合でも同様です。
米沢びしゃもんプロジェクト公式ホームページはこちら(外部リンク)