(令和3年2月2日更新)
1. 固定資産税・都市計画税の軽減 ※令和3年2月1日(月)をもって、受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度の1年度分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額が2分の1または、ゼロになります(地方税法附則 第63条(令和2年12月31日以前は附則第61条))。
※ 事業用であっても土地に対する固定資産税・都市計画税は対象外となります。
(1)対象となる中小事業者等
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は対象外となります。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
(2)課税標準の軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が前年の同期間に比べて、30%以上減少している場合、課税標準の割合を以下のとおりとします。
売上高減少率 |
課税標準軽減割合 |
30%以上50%未満減少 |
2分の1 |
50%以上減少 |
全額 |
(3)軽減対象となる資産
- 事業用家屋
※個人の所有する居宅用の家屋及び棚卸資産(一時的に保有する売却用家屋など)は対象外です。事業用と居宅用が一体となっている家屋については、事業用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
※令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が対象となります。
- 償却資産
(4)手続きの方法 ※令和3年2月1日(月)をもって、受付は終了しました。
提出書類
(1) 特例申告書(米沢市様式 PDF形式/Word形式/記載例(PDF))
特例申告書裏面の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に当該機関等の記名・押印があるもの。
(2) (別紙)特例対象資産一覧(米沢市様式 PDF形式/Word形式/記載例(PDF))
事業用家屋を所有する場合のみ添付してください。
※償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
(3)収入が減少したことを証する書類
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。収入減に不動産賃貸料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要です。
参考:国土交通省ホームページ(外部リンク)
(4) 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
※(3),(4)の書類は、認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じもの(コピー可)をご提出ください。
手続きの流れ
- (1)特例申告書に必要事項を記入します。事業用家屋を所有する場合は(2)別紙「特例対象資産一覧」も記入してください。
- 提出書類(1)から(4)((2)は該当者のみ)のすべての書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、特例措置の要件を満たしていることの確認を受けます(特例申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。)。
※ 認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- 認定経営革新等支援機関等の確認((1)特例申告書への記名・押印)を受けた後、提出書類(1)から(4)((2)は該当者のみ)のすべての書類を令和3年2月1日(月)までに米沢市総務部税務課家屋係へ提出します。
提出期間
令和3年1月4日(月)から2月1日(月)までに窓口または郵送(令和3年2月1日消印有効)にてご提出ください。
◇ 令和3年度の固定資産税及び都市計画税は、令和3年1月1日が賦課期日のため、令和3年1月4日より前に提出しないようお願いいたします。
◇ 感染症予防のため、可能な限り郵送での提出にご協力ください。
◇ eLTAXでの電子申請もできますのでご利用ください。eLTAXによるお手続きについては、eLTAX地方税ポータルシステム(外部リンク)をご覧ください。
手続きに関わる注意事項
- 提出期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。
- 本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(※)第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります(※令和2年12月31日以前は附則第61条)。
(5)よくあるご質問
Q1.
認定経営革新等支援機関とは何ですか。
A1.
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、国からの認定を受けた機関のことです。
なお、本特例においては認定経営革新等支援機関のほか、各地の都道府県中小企業団体中央会・商工会議所・商工会、確認書の発行ができる税理士・青色申告会等でも受け付けています。
Q2.
米沢市へ申告した後に新たに事業用家屋の異動(又は取得)があったのですが、どうすればよいでしょうか。
A2.
収入減少要件を満たす場合、令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋は軽減対象となります。そのため、令和3年1月1日以前に認定経営革新等支援機関等の確認を受けた後、資産の異動又は取得等があった場合は、改めて認定経営革新等支援機関等の確認を受け、申告をしてください。
なお、令和3年1月1日後の資産の異動又は取得等は、特例対象資産の判断に影響しないため、改めて認定経営革新等支援機関等の確認及び申告は必要ありません。
Q3.
すでに別の特例の該当がある場合、特例率はどのように適用されますか。
A3.
特例率を連乗することはできないため、納税者にとって有利となるいずれか1つの特例率を適用することになります。
◆中小企業庁ホームページ(外部リンク)にもQ&Aが記載されております。
(6)その他(関連外部リンク先)
2. 問合せ先
米沢市総務部税務課 家屋係 内線2503、2504、2505