【法定外公共物の売却等について】

地域医療

米沢市法定外公共物の売払い及び交換申請に伴う用途廃止等に関する運用マニュアル

法定外公共物とは

 道路法が適用される国道・県道・市町村道以外の道路(あか道・里道)、河川法の適用や準用を受けない水路のことを「法定外公共物」といいます。
 これらのうち国から譲与を受けているものについては、その管理及び処分を米沢市が行います。なお、譲与を受けていないものについては相談窓口が東北財務局山形財務事務所になります。

マニュアルの概要

 米沢市が管理する土地の売払いや交換の申請については、このマニュアルを用いて運用します。
 詳細はこちらをご覧ください。

マニュアルの運用開始日

 令和2年5月1日以降に受け付ける申請から運用とします。

申請方法

 売払いや交換の申請方法等についてはこちらをご覧ください。

手続きの工程

 申請から登記までの工程についてはこちらをご覧ください。

様式集

 申請書等の様式はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

 〒992-8501
  米沢市金池五丁目2番25号
  米沢市役所 3階 総務部財政課管財担当
  電話 0238-22-5111

このページの作成・発信部署

総務部財政課(市役所3階10番窓口)

(財政担当、管財担当、地籍調査担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:zaisei-ka@city.yonezawa.yamagata.jp