【在外選挙制度について】

地域医療

(令和2年6月22日更新)

長期間海外に出国されている方でも一定の条件を満たす方は「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。
海外で投票するには在外選挙人名簿に登録する必要があります。
登録の申請方法には、(1)出国時申請(2)在外公館申請の2通りの方法があります。

出国時申請

出国時申請は、出国前に国外への転出届を提出してから海外に渡航するまでに行うことができる申請方法です。

登録資格

・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・米沢市の選挙人名簿に登録されている方(※1)
・国外に住所を有する方(※2)

※1 米沢市に転入してから短期間で出国する場合、選挙人名簿に登録されない場合があります。
    この場合、「出国時申請」を利用することはできませんので「在外公館申請」により手続きを行ってください。
※2 出国するまでに転出先の国外の住所が確定していない場合、「出国時申請」を利用することはできません。
    住所確定後「在外公館申請」により手続きを行ってください。

申請書の提出方法

転出届の提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接選挙管理委員会事務局に申請してください。
郵送等による申請は受け付けておりませんのでご注意ください。

申請時の持参書類

(1)申請者本人による申請
・在外選挙人名簿登録申請書
・本人確認書類(※2)
(2)申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(1)の書類に加え、次の書類が必要になります。
・申請に来ている方の本人確認書類(※2)
・申出書
 あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。

※3 日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類
    例:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など

申請に必要な書類様式は下記リンク先に掲載しております。

在外投票関係書類様式(総務省のページ・外部リンク)

その他

国外に住所を有することが登録の要件になることから、出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。
在留届の詳細は下記リンク先を参照ください。
「在留届」をご存知ですか?(外務省のページ・外部リンク)
なお、オンラインによる「在留届」の提出も可能です。
オンライン在留届(外務省のページ・外部リンク)

また、出国後に申請内容等で確認を行う場合がありますので、申請書下部には出国後も連絡可能な連絡先を記載してください。
(時差等を考慮し電子メールにて連絡を行いますので、メールアドレスの記入をお願いします。)

在外公館申請

在外公館申請は、出国後に現地の在外公館(大使館・領事館等)で行うことができる申請方法です。

申請方法の詳細は下記のリンク先を参照ください。
在外選挙人名簿登録申請の流れ【海外(在外公館)での登録申請の流れ】(外務省のページ・外部リンク)

このページの作成・発信部署

米沢市選挙管理委員会事務局(市役所2階)

(選挙管理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:senkan@city.yonezawa.yamagata.jp