米沢市では、生産性向上特別措置法の施行を受け、地域中小企業の生産性向上に寄与する先端設備投資の促進を図るため「導入促進基本計画」を策定しました。
本市が策定した「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた生産性向上のために設備投資を実施する申請事業者(中小企業等)を支援します。
・米沢市導入促進基本計画【PDF】
・生産性向上特別措置法による支援について(中小企業庁のページ)
本制度活用のポイント
1 国から「導入促進基本計画」の同意を受けた市町村に所在している中小企業が対象
2 事前確認を受けた計画が対象
※認定経営革新等支援機関(商工会議所・中央会・地域金融機関等)に予め計画の確認を受けたものが対象になります。
3 計画が認定された場合、計画実行のための支援措置(税制優遇等)が受けられます。
(1)税制措置
認定を受けた先端設備等導入計画に記載された一定の機械装置等について、固定資産税の特例を受けられる場合があります。
(2)金融支援
計画実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保障や保証枠の拡大が受けられます。
(3)補助金優先採択
※ものづくり補助金等各種補助金において優先採択等の優遇措置を受けられます。補助金申請時に、「先端設備等導入計画」に対する本市からの認定通知を提出する必要があります。
1 先端設備等導入計画の主な要件
(1)対象事業者(中小企業者等経営強化法第2条第1項)
業種分類 |
出資金 |
従業員数 |
製造業・その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(2)計画期間 3年間、4年間、5年間
(3)計画の目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
◆労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費※)÷ 労働投入量(「労働者数」又は「労働者数×1人あたりの年間就業時間」)
※「減価償却費」:会計上の減価償却費をいいます。
(4)対象設備 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備
機械装置/測定・検査工具/機具備品/建物付属設備/ソフトウェア
2 先端設備等導入計画の認定に必要な書類
(1)申請書(原本) (※申請書記載例)を参考に御記入ください。
(2)認定経営革新等支援機関の事前確認書
(3)その他、市長が必要と認める書類
・納税証明書
市民課窓口で申請の上取得し提出してください。
納税証明書等交付申請書のURLは以下のとおりです。
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/4336.html
・誓約書
(4)返信用封筒(A4の認定書及び申請書の写しを折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を添付)
(※税制支援措置の対象となる設備を含む場合)
上記(1)から(4)に加え以下の書類が必要
(5)工業会証明書(写し)
(6)誓約書((5)の発行が間に合わない場合、(5)(6)を合わせて後日提出)
(※固定資産税の軽減措置を受ける際に、ファイナンスリース取引であってリース会社が固定資産税を納付する場合)
上記(5)から(6)に加え以下の書類
(7)リース契約見積書(写し)
(8)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
3 税制支援措置
(1)対象事業者(中小企業者等)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(2)適用期間
「生産性向上特別措置法」の施行日から平成33年3月31日までの期間
(3)先端設備の要件
下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
・一定の期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はないが中古は対象外)
・生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
※上記要件について工業会等から証明書を取得する必要があります。
設備の種類 |
用途又は細目 |
最低価格
(1台/1基の取得価格) |
販売開始時期 |
機械装置 |
全て |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
全て |
30万円以上 |
6年以内 |
建物付属設備 |
全て |
60万円以上 |
14年以内 |
4 認定フロー