(令和5年5月18日更新)
米沢市空き家・空き地バンク
米沢市では、空き家・空き地の利活用を図るため、「米沢市空き家・空き地バンク」を開設しました。
米沢市空き家・空き地バンクは
一般的に市場で流通するような物件は取り扱っておりません。
当バンクは立地条件が悪い、建物の状態が悪いなどの
市場での流通が困難な物件のマッチングを目的としたものです。
優良な物件をお探しの方、米沢市への移住を考えている方は、民間宅建業者のサイトをご利用ください。
→ 山形県宅地建物取引業協会(外部リンク)
→ 全日本不動産協会山形県本部(外部リンク)
→不動産情報サイト アットホーム(外部リンク)
→不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】(外部リンク)
移住希望の方はこちらもご利用ください → 移住定住に関するページ(米沢市移住定住ウェブサイト)
「米沢市空き家・空き地バンク」とは
- 米沢市内にある空き家・空き地の売却または賃貸を希望する空き家・空き地所有者より申込みを受け、空き家・空き地を求めている方に米沢市ホームページ等で情報提供を行い、取引につなげる制度です。なお、立地条件が悪い、建物の状態が悪いなどの条件が良くない物件を対象としており、不動産業者を通じて容易に流通するような物件は取り扱っておりません。
- 宅建業者と協定により連携しております。物件調査、契約締結にあたっては、宅建業者を介することとなります。なお、担当する宅建業者は米沢市が指定しますので、申込者が指名することはできません。
- バンク登録後、取引希望者より申込みがあった場合は、宅建業者と媒介契約のうえ、「所有者」、「取引希望者」、「宅建業者」の三者にて交渉・契約を進めていただきます。米沢市は、交渉・契約に関する仲介行為は行いません。
- 契約が成立した際は、宅建業者へ手数料が発生します。
「米沢市空き家・空き地バンク」の特徴
- 登録要件を満たしていれば、原則どのような状態の物件であっても登録が可能です。
例えば、立地条件が悪い、建物の状態が悪いなどにより、取引は難しいとあきらめている方、宅建業者に媒介契約を断られた方、媒介契約をしたが取引相手が見つからず困っている方は、是非あきらめる前にご相談ください。
- 登録相談時に、相続や抵当権などの問題がある場合には、米沢市が連携している山形県司法書士会、山形県行政書士会にご紹介が可能です。
空き家・空き地の登録要件
- 市内に存する使用していない建築物及び土地(使用しなくなる予定のものを含む)
- 媒介契約を締結していないこと
- 建築物に係る所有権を有する者と当該建築物の所在する土地に係る所有権を有する者が異なる場合は、建築物に係る所有権を有する者が空き家・空き地バンクに当該建築物を登録することについて、当該土地に係る所有権を有する者から同意を得ている建築物であるもの
「米沢市空き家・空き地バンク」物件紹介
「米沢市空き家・空き地バンク」物件紹介のページ
※米沢市空き家・空き地バンクに登録を希望する場合は物件登録申請、
物件をご覧になるためには利用登録申請が必要となります。
申請方法は下記のとおりです。
登録等に必要な申請書類等
「米沢市空き家・空き地バンク」に物件登録を希望する場合や物件の詳細な情報提供、物件の見学等を希望する場合は登録申請が必要です。
物件登録申請のご案内
空き家・空き地バンクに物件登録を希望する方は、物件登録の申請が必要です。
登録を希望する方は事前に米沢市役所建築住宅課空き家対策担当窓口でご相談いただくか、お電話にてご相談ください。
〇物件登録の要件
(1)米沢市内にある使用していない建築物及び土地(使用しなくなる予定のものも含む。)
(2)不動産業者と媒介契約を締結していないこと。
〇物件登録の際に提出していただくもの
(1)米沢市空き家・空き地バンク物件登録申込書(様式第1号PDF、Word)
※登記簿に記載されている物件の所有者のお名前で申請してください。
(2)バンク登録票(様式第2号PDF、Word)
※太枠内を記載してください。
(3)土地・建物の登記簿の全部事項証明書の写し➡最寄りの法務局で取得してください。
(4)土地の公図の写し➡最寄りの法務局で取得してください。
(5)誓約書(PDF、Word)
(6)本人確認できるものの写し(運転免許証等)
物件登録に関するその他の申請のご案内
〇物件登録内容を変更する場合
物件登録事項変更届出書(様式第4号PDF、Word)
〇物件登録を抹消する場合
物件登録抹消申出書(様式第5号PDF、Word)
利用登録申請のご案内
空き家・空き地バンクを利用し、物件の詳細な情報提供、物件の見学等を希望する場合は利用登録が必要です。
〇利用登録の要件
利用登録は下記のいずれかに該当する方に限ります。(米沢市空き家・空き地バンク実施要綱第7条)
(1)登録物件を自己の利用に供する者
※賃貸、投資を目的とした利用登録、物件購入は不可です。
(2)利用目的が空き家又は空き地の有効活用に資すると市長が認めた者。
※「買取再販」を希望する事業者様(法人様)の利用登録が可能です。ただし、「買取再販」は、「リフォーム又は修繕」を行うことが条件です。
また、「買取再販」目的の事業者の交渉申込は、物件登録後3か月を経過してから可能となります。
〇利用登録の際に提出していただくもの
(1)米沢市空き家・空き地バンク利用登録申込書(様式第7号PDF、Word)
(2)誓約書(PDF、Word)
(3)本人確認できるものの写し
個人様でお申込みの場合:運転免許証等
法人様でお申込みの場合:定款または履歴事項全部証明書(会社の登録情報を確認できる書類)の写し
利用登録に関するその他の申請のご案内
〇利用登録内容を変更する場合
利用登録事項変更届出書(様式第9号PDF、Word)
〇利用登録を抹消する場合
利用登録抹消届出書(様式第10号PDF、Word)
〇バンク物件の交渉を行う場合
物件交渉申込書(様式第12号PDF、Word)
協力事業者様向け
〇物件交渉結果を報告する場合
物件交渉結果報告書(様式第14号PDF、Word)
よくある質問と回答
よくある質問と回答(所有者編)【PDF】
よくある質問と回答(利用者編)【PDF】
協力する宅建業者(協力事業者)
米沢市では、空家・空き地バンクの実施にあたり、「山形県宅地建物取引業協会山形」及び「公益社団法人全日本不動産協会山形本部」と協定を締結しています。
山形県宅地建物取引業協会山形【PDF】
公益社団法人全日本不動産協会山形本部【PDF】
「空き家・空き地バンク」チラシ・実施要綱
「米沢市空き家・空き地バンク」チラシ【PDF】
米沢市空き家・空き地バンク実施要綱【PDF】
各種補助制度
問合せ先
建設部建築住宅課 空き家対策担当
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111(内線4855、4857) FAX:0238-22-5196
メールアドレス:akiya-bank@city.yonezawa.yamagata.jp