(令和2年7月30日更新)
※今年度の募集は終了しました
米沢市不良住宅・特定空家等除却促進事業費補助金
危険な状態になっている建物の除却費用の8割(最大120万円)を補助します。
申請を希望される方は、事前相談にお申込みください。
補助対象となる建物(下記のすべてに該当すること)
(1)米沢市内に所在し、次のどちらかに該当する建物であること
・住宅地区改良法施行規則に定められている不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上の建物(市職員が複数名で現地確認を行い、判定します。)
・空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等であること
(住宅以外も該当します)
(2)周辺に及ぼす危険性や緊急性が高い建物であること
補助を受けることができる方(下記のすべてに該当すること)
(1)建物の所有者または相続人
(2)次のどちらかに該当する方
・市民税所得割が非課税の方
・所得額が320万円未満の方
(3)市税等の滞納がない方
(4)米沢市内に本社がある建設業(土木一式、建築一式)の許可を受けた事業者、または建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、解体工事業の登録を受けた者と工事の請負契約を結ぶ方
補助金の額
・市民税所得割が非課税の方
最大120万円(補助率8/10)
・所得額が320万円未満の方
最大60万円(補助率8/10)
事前相談 受付期間
令和2年5月18日から6月30日
受付後、補助の条件を満たしているか審査を行います。
事前相談に必要な書類
受付の際に以下の書類を提出してください。
承諾書(敷地・建物の立入りに関するもの。様式第1号)【PDF】
その他
希望者多数の場合は、当該建物が周辺に及ぼす危険性や緊急性を勘案のうえ、選定させていただきます。
下記のパンフレットに詳しい内容を記載しています。また、申請等の様式も掲載していますので、ご利用ください。
制度のご案内【PDF】
米沢市不良住宅除却促進事業費補助金交付要綱【PDF】
補助金の申請から交付までの流れ【PDF】