都市計画用途地域内において、工場及び事業所(以下「特定工場」といいます。)に、騒音規制法及び振動規制法並びに山形県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」といいます。)で定める特定施設を設置する場合や、特定建設作業を行う場合は届出が必要となり、規制基準を遵守しなければなりません。
特定施設の区分について
騒音、振動に係る特定施設一覧表【PDF】
特定建設作業の区分について
特定建設作業一覧【PDF】
注意
- 特定施設に係る届出は設置工事の開始日の30日前までに、特定建設作業に係る届出は作業の開始日の7日前までに届出が必要です。どちらの届出も、開始日と届出日の間に30日または7日空けなければなりません。
例1:特定施設の設置工事の開始日が5月2日の場合、4月1日までに届出が必要です。
例2:特定建設作業の開始日が4月9日の場合、4月1日までに届出が必要です。
- 都市計画用途地域外、工業専用地域については届出不要です。
- 1日で終了する特定建設作業については届出不要です。
- 騒音規制法及び振動規制法で定める特定施設の届出を既に行っている場合、県条例で定める特定施設については届出不要です。
※各種届出様式は
こちらのページからダウンロードできます。
※都市計画用途地域については
こちらのページ(米沢都市計画図のページ)でご確認ください。
特定工場(特定施設を設置する工場又は事業所)の規制基準
区域の指定及び規制基準については、以下のとおりです。
(1)騒音の規制基準(単位:デシベル)
区分 |
朝 |
昼間 |
夕 |
夜間 |
6時00分から
8時00分まで |
8時00分から
19時00分まで |
19時00分から
21時00分まで |
21時00分から
6時00分まで |
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域 |
45 |
50 |
45 |
45 |
第2種区域 |
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
(特別工業地区を除く) |
50 |
55 |
50 |
45 |
第3種区域 |
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
特別工業地区
|
60 |
65 |
60 |
50 |
第4種区域 |
工業地域 |
65 |
70 |
65 |
55 |
工業専用地域については、規制はありません。
(2)振動の規制基準(単位:デシベル)
区分 |
昼間 |
夜間 |
8時00分から
19時00分まで |
19時00分から
8時00分まで |
第1種区域 |
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
(特別工業地区を除く) |
60 |
55 |
第2種区域 |
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
特別工業地区
工業地域 |
65 |
60 |
工業専用地域については、規制はありません。
特定建設作業の規制基準
|
特定建設作業種類 |
規制項目 |
基準値 |
作業停止時間 |
最大作業時間数 |
最大連続作業日数 |
作業禁止日 |
区域区分※1 |
1号・2号 |
1号 |
2号 |
1号 |
2号 |
1号・2号 |
1号・2号 |
騒音規制法 |
くい打・くい抜機等作業 |
85 |
19時00分から
7時00分まで |
22時00分から
6時00分まで |
10時間/日 |
14時間/日 |
6日 |
日曜日及び休日 |
びょう打機作業 |
さく岩機作業 |
空気圧縮機作業 |
コンクリートプラント等作業 |
バックホウ作業 |
トラクターショベル作業 |
ブルドーザー作業 |
県条例 |
試すい機等作業 |
路面切断機作業 |
ディーゼル機関等作業 |
振動規制法 |
くい打・くい抜機等作業 |
75 |
19時00分から
7時00分まで |
22時00分から
6時00分まで |
剛球作業 |
舗装版破砕機作業 |
ブレーカー作業 |
適用除外要件※2 |
(1)~(3)、(5)、(6) |
(1)、(2) |
(1)、(2) |
(1)~(6) |
※1 特定建設作業における区域区分
1号区域 |
ア |
第1種、第2種低層住居専用地域
第1種、第2種中高層住居専用地域
第1種、第2種住居地域
準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、特別工業地区 |
イ |
工業地域のうち、学校、保育所、病院等、図書館及び特別養護老人ホームの敷地境界から80mまでの区域 |
2号区域 |
工業地域のうち前号に掲げる区域以外の区域 |
※2 適用除外要件
(1)災害その他非常の事態の発生により緊急に作業を行う必要がある場合
(2)人の生命または身体に対する危険を防止するため作業を行う必要がある場合
(3)鉄道または軌道の正常な運行を確保するため作業を行う必要がある場合
(4)道路法に基づく道路占用許可に夜間(日曜日・休日)に作業を行う条件が付された場合及び同法に基づく協議において夜間(日曜日・休日)に作業を行うことと同意された場合
(5)道路交通法に基づく道路使用許可に夜間(日曜日・休日)に作業を行う条件が付された場合及び同法に基づく協議において夜間(日曜日・休日)に作業を行うこととされた場合
(6)変電所の変更の工事で従事者の生命または身体の安全を確保するため日曜日・休日に作業を行う必要がある場合