内容
身体に障がいのある方が福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
障がいの種類や程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は社会福祉課にあります。また、下記からダウンロードできます)
- 指定医の診断書(用紙は社会福祉課にあります)
- 写真1枚 … 縦4cm×横3cm、脱帽、上半身で撮影一年以内、ポラロイド不可、デジタルカメラは光沢紙等の写真用紙に印刷されたもの
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)の確認書類
程度の変更、障がい名の追加
障がいの程度が変わった時や新たに障がいが生じた時は、1又は2の手続きが必要です。
1 指定医の診断書での申請 … 上記の「申請に必要なもの」をそろえて社会福祉課で申請
2 巡回相談での申請 … 毎年春と秋の年2回、米沢市内の会場での無料診察(※注1,2)
※注1:対象は肢体不自由・聴覚のみ(肢体不自由の場合は原則新規申請不可で、程度変更のみが対象)
※注2:時期が近づきましたら「広報よねざわ」にてご案内します
住居地や氏名等の変更
手帳を持参のうえ、社会福祉課で変更届出をしてください。
なお、市外に転出される場合は、転出先にて届出をしてください。
手帳の返還
死亡等の理由で手帳を使用しなくなった場合は、手帳の返還が必要です。
手帳を持参のうえ、社会福祉課にて返還届出をしてください。
申請書等
申請書等は以下からダウンロードできます。
指定医の診断書は山形県のホームページからダウンロードできます。