【審査の概要 平成30年3月定例会】

地域医療

平成30年3月定例会
 民生常任委員長報告
      平成30年3月  7日 (開会)
      平成30年3月23日 (報告)



 ご報告申し上げます。
 去る1日の本会議におきまして当委員会に付託されました案件は、議案10件であります。
 当委員会は、議会日程に従い、7日の午前10時から委員会室において、全委員出席のもと、関係部課長に出席を求め開会いたしました。
 以下、審査の経過と結果をご報告申し上げます。


 初めに、『議第6号 米沢市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止について』でありますが、本案は、本市の老人福祉センターを廃止しようとするものであります。
 本案に対し、委員から、これまで寿山荘は、老人福祉法に基づく老人福祉センターとして設置、管理してきたが、その代替事業として平成30年度から実施する高齢者温泉利用福祉事業は、法律等に基づく事業なのかとの質疑があり、当局から、本事業については法律等に明記されたものではないが、寿山荘が担ってきた高齢者への憩いの場の提供、低額な料金での入浴等の提供、高齢者福祉に関する相談対応等の機能は維持していくとの答弁がありました。
 また、委員から、高齢者温泉利用福祉事業における利用料は、いくらに設定したのかとの質疑があり、当局から、委託事業者の公募の際に利用料を具体的に定めると、本事業に応募する事業者が限られたり、皆無だったりすることも想定され、また、そうすることで複数の事業者が応募したときに、競争原理が働き、委託事業者の選考に効果的だと考えた。委託予定事業者からは、浴室利用料、客室利用料その他の料金を提案されているが、詳細は、主な利用者である老人クラブの意見なども取り入れながら、早急に調整したいとの答弁がありました。
 そのほか、委員から、現在寿山荘に勤務している職員と今後の雇用について質疑があり、当局から、指定管理者である米沢市社会福祉協議会の職員で、嘱託・臨時職員を含めて5名が働いているが、平成30年度以降のその雇用関係は、本市としては把握していないとの答弁がありました。
 採決に当たっては、条例の廃止によって市民意見の反映が課題となるのではないかと懸念しており、市民の意見も取り入れながら事業を進めていただきたく、本案に賛成するとの意見がありました。
 本案については、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第7号 米沢市国民健康保険税条例の一部改正について』でありますが、本案は、地方税法の一部改正に伴い所要の改正を行うとともに、山形県国民健康保険運営方針に基づき国民健康保険税の算定方法を改めようとするものであります。
 本案に対し、委員から、山形県国民健康保険運営方針では、国民健康保険税の算定方式について、所得割、資産割、均等割及び平等割の4方式を現在採用している市町村においては、平成30年度から35年度までの間に、所得割、均等割及び平等割の3方式への移行を目指すとされているが、県内市町村で平成30年度から3方式に移行する保険者はどれだけあって、そのうち本市と同じように、所得割、均等割及び平等割の税率や金額は維持しながら、資産割を廃止する保険者はどれだけあるのかとの質疑があり、当局から、町や村については確認していないが、本市を含め現在4方式を採用する12市中、10市が3方式への移行を検討しており、そのうち本市を含め3市が資産割を廃止するのみでの改正を検討しているようだとの答弁がありました。
 また、委員から、平成29年度の応能割と応益割の割合並びに3方式移行後のその割合について質疑があり、当局から、国民健康保険は随時資格取得や喪失があるため毎月その割合は変動するが、平成29年度国民健康保険税の当初賦課時点では、応能割が49.77パーセント、応益割が50.23パーセントであり、そこから資産割をなくすと、応能割が47.28パーセント、応益割が52.72パーセントとなるとの答弁がありました。
 採決に当たっては、3方式への移行によって応益割のほうが大きくなり、所得の低い方の負担感が相対的に増大することが今後の課題と考えるが、本案には賛成するとの意見がありました。
 本案については、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第8号 米沢市国民健康保険条例の一部改正について』でありますが、本案は、国民健康保険法の一部改正に伴い所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第9号 米沢市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について』でありますが、本案は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第10号 米沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、家庭的保育事業等を行う事業所における職員配置に係る基準の特例を設けるほか、規定の整備を図ろうとするものです。
本案に対し、委員から、本市の小規模保育事業に係る職員配置の現状について質疑があり、当局から、現在、小規模保育事業所A型で一事業所があるが、保育士の配置基準を満たして運営しているとの答弁がありました。
 さらに、委員から、本案の「保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者」とは、どのような方が該当するのかとの質疑があり、当局から、保育所で保育業務に従事した期間が十分にある方、県で実施する子育て支援員研修の専門研修である地域保育コースのうち、地域型保育事業の研修を修了した方などが該当するとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第11号 米沢市介護保険条例の一部改正について』でありますが、本案は、介護保険の保険料率を定めようとするほか、介護保険法等の一部改正に伴い所要の改正を行おうとするものであります。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第12号 米沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案に対し、委員から、本案で加えられる「介護医療院」は、本市に設置される予定はあるのか。また、具体的にはどのような施設なのかとの質疑があり、当局から、これまでの介護療養型医療施設を制度改正により転換するものであり、現在市内に1カ所ある介護療養型医療施設は、平成34年度に介護医療院に転換する予定と聞いている。また、転換することで、今後増加が見込まれる慢性期の医療、介護ニーズへの対応のために、日常的な医学管理が必要な要介護者の受け入れや看取り等の機能、長期療養が可能な生活施設としての機能などを兼ね備えた介護保険施設となるとの答弁がありました。
 また、委員から、国の政策として在宅での療養や介護が進められている一方で、介護医療院という施設を新たに創設するということの整合性をどう考えているかとの質疑があり、当局から、基本的に国では介護療養型医療施設を縮小する流れだったが、それぞれの地域で介護療養型医療施設が一定の役割を果たしている実態が明らかになってきたことで、介護医療院として残す形をとったのではないかと認識しているとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第13号 米沢市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものであります。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第14号 米沢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について』でありますが、本案は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い所要の改正を行うほか、規定の整備を図ろうとするものです。
 本案については、質疑や意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。


 次に、『議第15号 米沢市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の設定について』でありますが、本案は、介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めようとするものです。
 本案に対し、委員から、現在、市内にある指定居宅介護支援事業者の数と今後の方向性について、並びに介護職員の確保策について質疑があり、当局から、現在31の事業所があり、各事業所とも人材の確保に苦慮していると聞いており、また新規で事業所を立ち上げるとの情報も入っていないところではあるが、指定居宅介護支援事業者を数の面でも質の面でもさらに強化していくべきと考えている。介護職員の確保策については、県が実施するさまざまな事業やハローワークを中心とする説明会の開催などがあり、市としても講師派遣や資料を求められた場合に協力するなど、関係機関と連携して人材確保に取り組みたいとの答弁がありました。
 本案については、意見もなく、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。


以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果を申し上げ、委員長報告といたします。

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