【審査の概要 平成23年9月定例会】

地域医療

平成23年9月定例会
委員会審査の概要


『議第55号 米沢市戸籍電算システム構築業務請負契約の締結について』
 本案は、電子情報処理組織を利用して、戸籍事務を行えるようにし、迅速な証明書の発行など、市民サービスの向上を図ろうとするものであります。契約の方法については、プロポーザル方式による選考を行い、選考した相手から見積書を受け、富士ゼロックスシステムサービス株式会社 営業本部 公共システム営業事業部 東北支店 支店長 斉藤幸治を契約決定者とし、今回の契約代金の支払いを、東京センチュリーリース株式会社 東北支店 支店長 末兼英治に委託する内容も含み、2億6,321万4,000円で、これら二者を相手方とする仮契約を締結したので、本契約を締結しようとするものであります。
【委員】「米沢市から東京センチュリーリース株式会社への支払い金額」である「契約金額」には、保守点検料は含まれているか、また、内訳はどのようになっているか。
【当局】保守点検については、別途契約を締結する予定であるので、「契約金額」には保守点検料は含まず、内訳については、「富士ゼロックスシステムサービス株式会社への業務請負契約の代金」の外に、1.88パーセントの金利を含んだ手数料及び消費税となっているとの答弁がありました。
【委員】コンピューターシステムのリースは5年間が限度と言われているが、今回の契約期間が10年間となっていることについて。
【当局】この業務は製造の請負に当たることから、リース契約ではなく、業務請負契約として、10年間の支払計画を立てたものであり、ハードウエア機器類については、別に5年間のリース契約を締結し、バージョンアップやシステム変更についても、この契約の中で対応したいと考えております。
結果:原案のとおり可決


『議第56号 米沢市市民バスの設置及び管理に関する条例の一部改正について』
 本案は、市民バスの使用料について、子供(小学生)に随伴する幼児(未就学児)の使用料を無料とするほか、手回品に係る使用料を廃止しようとするものであります。
【委員】幼児の使用料はすべて無料にしていただきたいと考えるが、そこまで踏み込んでの検討はされなかったのか。
【当局】山交バスや年末から走行する(仮称)市街地循環バス南回り路線の料金体系との整合性も含めて検討した結果、山交バスには子供に随伴する幼児について無料という規定はあるが、本市の規定にはないので、まずはそれに合わせて改正することとしたものです。
【委員】天童市では、山交バスが走行しているが、市民バスについては、独自に小学生、中学生、高校生の使用料をが半額に、幼児の使用料を無料としていることから、ぜひ検討していただきたい。
結果:原案のとおり可決


『議第57号 米沢市環境基本条例の一部改正について』
 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、議会の議決を経て定めるとされていた市町村の基本構想の策定義務が撤廃されたことから、環境基本条例の中で、これを引用している部分を削除しようとするものであります。
【委員】条例が改正されることにより、今後、環境基本計画を策定する場合において、「議会の関わり」を、どのように考えるか。
【当局】今回の地方自治法の改正は、地方分権を推進するという立場から、地方公共団体の自由度の拡大を図るための措置であり、環境基本計画については、非常に大事な計画であるので、議会に報告し、理解を得て参りたいということについては、これまでとなんら変わらないと考えております。
結果:原案のとおり可決


『議第58号 米沢市児童福祉施設設置条例の一部改正について』
 本案は、米沢市立片子児童遊園を廃止しようとするものであります。
【委員】児童遊園の敷地の半分に、一般県道米沢環状線道路改築事業の用地が掛かっているが、残地については、どのような措置がなされるのか。
【当局】この敷地は、地元団体 片子共栄会の所有であり、県施工の事業であることから、県と地元との協議がなされており、詳細は知り得ていませんが、敷地全部が補償されると聞いております。
【委員】片子児童遊園の今後の対応については。
【当局】設置する児童遊園の敷地については、面積が300坪程度という基準があり、地元において、その代替用地の確保に当たっているところですが、新たな土地が確保できた場合には、地元からその土地を借り受けて、児童遊園として改めて設置したいと考えております。
結果:原案のとおり可決


『議第59号 米沢市介護保険条例及び米沢市国民健康保険税条例の一部改正について』
 本案は、東日本大震災による被災者が本市に転入した場合に介護保険料及び国民健康保険税の減額又は免除について特例措置を適用しようとするものであります。
結果:質疑もなく原案のとおり可決


『議第60号 米沢市立病院使用料及び手数料条例の一部改正について』
 本案は、双胎以上の場合の分娩管理料について、人数分の産科医療補償制度の掛金を負担していただくよう改めようとするものであります。
【委員】改正後の双胎以上の場合の分娩管理料については、産科医療補償制度の掛金が1児につき3万円ずつ上乗せになることから負担が非常に重くなり、病院としての滞納が増える原因の一つになるのではないか。
【当局】現在は、産科医療補償制度の掛金3万円を含んだ42万円の出産育児一時金が、医療保険者から病院に直接支払われているので、以前のような未収はだいぶ少なくなっております。
結果:原案のとおり可決

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