【悪臭対策について 】

地域医療

悪臭に関する規制について 

 悪臭は悪臭防止法という法律で規制されています。本市では、悪臭の規制方法として、臭気指数※による規制を行っており、指定地域内の全ての工場・事業所が臭気指数規制の対象となります。
 規制基準を超える悪臭に対して適切な対策をとらない工場・事業所に対し、市長は改善勧告、改善命令を行うことができます。なお、改善命令に違反したときは、懲役や罰金が科せられます。
 日頃から悪臭を未然に防ぐ取組を行ってください。
 ※臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。地域の指定等については以下のとおりです。

(1) 事業場において発生する悪臭原因物の排出を規制する地域について

A区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(特別工業地区を除く。)
B区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに特別工業地区の区域
C区域 工業地域、工業専用地域及び都市計画法第5条第1項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)のうち用途地域を除く地域並びに都市計画区域を除く他の地域のうち、広幡町大沢、広幡町沖仲、広幡町小山田、広幡町上小菅、広幡町京塚、広幡町成島、下小菅、六郷町桐原、六郷町轟、六郷町長橋、六郷町西江股、六郷町西藤泉、六郷町一漆、大字舘山、舘山矢子町、大字口田沢、大字神原、大字入田沢、赤芝町、小野川町、大字簗沢、大字綱木、大字大平、大字赤崩、大字李山、大字関町、大字立石、大字関、大字関根、大字大沢、大字大小屋、大字板谷、万世町梓山及び万世町刈安の区域

(2) 指定地域内の事業場における臭気指数の敷地境界線規制基準

区域の区分 A区域 B区域 C区域
臭気の指数 12 15 19


※このほかに、気体排出口(煙突など)の規制基準及び排出水の規制基準がありますが、多くの場合、敷地境界線の規制が適用されます。

悪臭事故を起こした場合

 規制地域内の事業所において、規制基準を超える(あるいは超える恐れのある)悪臭事故が発生した場合は、すぐに応急措置及び速やかな復旧を講じるとともに、市長に通報する義務がありますので、速やかに通報をお願いします。なお、講じられた応急措置が十分でない場合は、市長は適切な応急措置を講じるよう命令することができます。

南原地区に所在する事業所を原因とした悪臭問題に関するお知らせ

悪臭公害防止協定の廃止について(H26.10)

 市と悪臭公害原因事業所の一つである堆肥製造事業所との間で締結していました悪臭公害防止協定について、同社の堆肥製造事業から事業転換の意向を踏まえ、次の条件を附して廃止しましたのでお知らせします。

  1. 旧堆肥化施設において、堆肥製造事業は行わないこと。
  2. 旧堆肥化施設の管理を適切に行うとともに、残存する堆肥を可能な限り早期に搬出すること。
  3. 旧堆肥化施設を起因とする悪臭苦情があった場合には、誠意をもって対応すること。

 なお、市としましては、残存する堆肥の搬出が完了するまでの間は、次の事項について責任を持って対応していきます。

  1. 定期的に現地調査を実施します。
  2. 地元住民(南原地区自然環境保全推進協議会)に対し、堆肥の搬出状況について報告します。

 南原地区に所在する旧堆肥製造事業所及び養豚事業所を原因とした悪臭問題に関する主な経過についてはこちらをご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民環境部環境生活課(市役所3階4番窓口)

(消費生活センター、環境担当、廃棄物対策担当、生活安全担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:kansei-ka@city.yonezawa.yamagata.jp