重度心身障がい(児)者医療とは
心身に重度の障がいを持つ人の医療費について、自己負担分が軽減される制度です。所得等の制限があります。給付を受けるには事前に申請が必要です。
- 生活保護を受けている人や児童福祉施設、知的障害者援護施設に入所している人で医療費に係る措置費の対象になっている人、知的障害者援護施設での訓練等の支援費を受給している人は該当しません。
- 令和元年7月1日から、未婚のひとり親について税法上の寡婦(夫)とみなし算定できるようになりました。
該当する人 |
申請に必要なもの |
身体障害者手帳1級または2級所持者 |
身体障害者手帳 |
- 障がいを証明するもの(左記参照)
- 健康保険証(又は後期高齢者医療被保険者証)
- 印鑑(スタンプ印でないもの)
- 所得額・課税証明書
(転入等により米沢市に所得情報がない場合)※必要となる証明書の年度については、お問合せください。
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精神障害者保健福祉手帳1級所持者 |
精神障害者保健福祉手帳 |
療育手帳A所持者 |
療育手帳 |
国民年金法の障害等級1級の障害基礎年金受給者 |
年金証書 |
精神障がい者で恩給法特別項症または第1項症の増加恩給、その他公的年金各法の障害等級1級の障害年金受給者 |
恩給法の受給権者:恩給証書
障害年金受給者 :年金証書 |
特別児童扶養手当施行令別表第3の1級程度の人 |
特別児童扶養手当の証書 |
特別障害者手当受給者 |
認定通知書 |
身体障害者手帳3級と療育手帳Bを両方所持している人 |
身体障害者手帳と療育手帳 |
※ 医療証の利用については
福祉医療のページを御覧下さい。