20歳未満で、精神、又は身体に重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする状態にある児童に支給されます。
月額:15,220円
支給月: 2月、5月、8月、11月
次の事項に該当するときは支給されません。
(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号 電話:0238-22-5111 FAX:0238-21-1600 メールアドレス:syahuku-ka@city.yonezawa.yamagata.jp