【国民健康保険税の税率等】

地域医療

(令和5年6月1日更新)

国民健康保険税の税率(令和5年度分)

国民健康保険税は、基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金等課税分(支援分)、介護納付金課税分(介護分)の3つに区分されています。医療分と支援分は国民健康保険加入者全員を対象に計算し、介護分は満40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者について計算します。

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の単身世帯となった場合は、後期高齢者医療制度に移行してから5年間、国民健康保険税の医療分と支援分の平等割額が1/2の額に、その後の3年間についても、国民健康保険税の医療分と支援分の平等割額が3/4の額になります。

令和5年度の税率

区分 税率等 内容
医療分 支援分 介護分
所得割額 9.1% 2.8% 2.5% 前年の所得金額から住民税の基礎控除額を控除した額に対する税率
均等割額 26,300円 8,300円 9,200円 被保険者1人当たりの金額
平等割額 27,000円 8,200円 6,900円 1世帯当たりの定額の金額

医療分、支援分、介護分の3区分について、国民健康保険加入者それぞれの所得割額、均等割額を算出して合算したものに平等割額を加えたものが、4月から翌年3月までの1年間の税額になります。年度の途中で国民健康保険に加入・脱退した場合は、加入していた月数で月割りとなります。

国民健康保険税の上限額

1年間の国民健康保険税を算出した結果、医療分が65万円、支援分が22万円、介護分が17万円を超える場合は、それぞれ65万円、22万円、17万円が課税額になります。

国民健康保険税のしおり

令和5年度の国民健康保険税の税率等をまとめたしおりを、下記の通り掲載いたしますのでご確認ください。
国民健康保険税のしおり

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