【特定個人情報保護評価】

地域医療

(令和5年9月28日更新)

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報保護評価とは、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)上の個人情報保護措置の一つとして、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを「特定個人情報保護評価書」にて宣言するものです。

詳しくは、以下の特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

特定個人情報保護評価(特定個人情報保護委員会のホームページ)

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務ごとに実施することとされており、評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。

米沢市では、評価書が完成したものから、順次、公表してまいります。

現在公表中の評価書

以下が現在公表中の評価書です。項目は左から評価書番号、事務名、評価区分です。

独自利用事務について

独自利用事務とは

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務を独自利用事務といい、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めることになっています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

 

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 備考
市長 1 子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの  
市長 2 ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 令和元年6月
情報連携終了
市長 3 重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 令和元年6月
情報連携終了
市長 4 ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 平成31年2月
情報連携開始
市長 5 重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 平成31年2月
情報連携開始
市長  6 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に準じて市が実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
令和5年10月
情報連携開始 
資料
  1. 米沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例【PDF】
  2. 届出1 子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの▶ 届出書【PDF】
  3. 届出2 ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの▶ 届出書【PDF】
  4. 届出3 重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの▶ 届出書【PDF】
  5. 届出4 ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの▶ 届出書【PDF】
  6. 届出5 重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの▶ 届出書【PDF】
  7. 届出6 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に準じて市が実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの▶ 届出書【PDF】
  8. 根拠規範(届出1から5)▶米沢市福祉医療給付規則【PDF】
  9. 根拠規範(届出6)▶生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(厚生労働省のページへ移動します)

このページの作成・発信部署

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(未来都市推進室、企画調整担当、経営政策担当、情報システム担当、統計調査担当)

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