次のようなときには届出が必要です。
お手続きには必要な書類がありますので、届出先(市役所(保険年金課または市民課)や勤務先など)にお問い合わせください。
会社を退職したとき
退職したとき20歳以上60歳未満のかたは、国民年金への加入の手続きが必要です。
また、扶養されていた配偶者も国民年金への手続きが必要になります。
手続き先
- 国民健康保険と国民年金を同時に手続きするかたは市役所(市民課)
- 国民年金のみ手続きするかたは市役所(保険年金課)
配偶者に扶養されなくなったとき
第3号被保険者から第1号被保険者への変更の手続きが必要です。
手続き先
- 国民健康保険と国民年金を同時に手続きするかたは市役所(市民課)
- 国民年金のみ手続きするかたは市役所(保険年金課)
国民年金に任意加入したいとき
国民年金任意加入の手続きが必要です。
希望して加入できるかたは以下のとおりです。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満のかた
- 海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人
- 年金受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満のかた(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)
手続き先
市役所(保険年金課)または米沢年金事務所
付加年金に加入したいとき
付加年金の加入の手続きが必要です。
※付加年金とは、第1号被保険者(および任意加入被保険者)のかたが月々の定額保険料に付加保険料(400円)をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金を上乗せして受け取ることができます。
400円の保険料に対し、200円の年金となって返ってきますので2年間で支払った保険料と同額になります。
手続き先
市役所(保険年金課)
出産したとき
国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
免除期間や対象者などは以下のとおりです。
- 国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産されたかたを含みます。
- 対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた
- 手続き時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
- 手続き先
市役所(保険年金課)
【年金担当】