【災害にあった場合の固定資産税は?】

地域医療

災害にあった場合の固定資産税は?

(令和5年1月16日更新)

火災や風水害、震災などで固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度が設けられています。減免申請されますと、災害発生の日以降の納期未到来分の税額が、その被災程度に応じて減免されます。ただし、被災が軽微な場合には、減免の対象にならないこともあります。(消防用語で言う「ぼや、部分焼」や、積雪による屋根の軒部分が一部折れたもの等)

減免対象になる要件と割合

土地
  減免の要件    減免割合                 
 1 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。   全部
 2 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。   10分の8
 3 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。   10分の6
 4 流出、埋没又は崩壊等の被害を受け使用不能となった場合で、被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。   10分の4
家屋

  減免の要件   減免割合 
 1 全焼、全壊、流出、埋没等により、家屋の原形をとどめないとき、又は修復不能のとき。  全部
 2 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の10分の6以上の価値を減じたとき。  10分の8
 3 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損傷した場合で、当該家屋の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。  10分の6
 4 下壁、たたみ等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損傷した場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。  10分の4

償却資産
  減免の要件   減免割合
 1 償却資産が原形をとどめないとき、又は修理不能のとき。    全部
 2 主要部分が損傷し大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。   10分の8
 3 主要部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。    10分の6
 4 主要部分以外の部分が損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。   10分の4
 

減免申請の方法

申請に必要なもの 
  1. 固定資産税・都市計画税減免申請書【word】
  2. 被害状況がわかる書類(現況がわかる写真等)
申請期限 納期限の7日前
申請先 税務課 家屋担当

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総務部税務課(市役所2階2番窓口)

(税制担当、市民税担当、土地担当、家屋担当)

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