自己負担額について

後期高齢者医療制度
自己負担額について

 

概要・対象者 自己負担額 お願い・その他
利用する 事故にあった時 保険料

医療費の窓口負担(一部負担金)

 

 後期高齢者医療制度で医療機関にかかったときに自分で支払う医療費(一部負担金の割合)は、外来(在宅医療を含む)、入院ともかかった医療費の1割です。一定以上の所得がある人は3割を負担します。
  自己負担割合は、毎年の所得に応じて変わります。

 

●自己負担割合

 

区分 対象者
1割負担

低所得I

 住民税非課税世帯で、世帯員の所得が一定基準以下の人

低所得II

 住民税非課税世帯に属する人

一般

 現役並み所得にも、低所得1.、低所得2.にも当てはまらない人

3割負担

現役並み所得

 次の2つの条件を満たす人
  (1)住民税課税所得
    →世帯に145万円以上の被保険者が一人でもいる
  (2)被保険者の収入が次の額以上
    ・2人以上の場合、収入を合計して520万円以上
    ・1人の場合(※)、383万円以上

(※) 70歳~74歳の人の収入も含めて520万円未満の場合は、申請により1割負担

 

医療費等が高額になったとき

 

 医療機関や調剤薬局での窓口負担については、世帯の負担を軽減するために、1ヶ月ごとの限度(高額療養費制度)、1年ごとの限度(高額介護合算療養費制度)を設けて、限度額を超えた場合、超えた額を支給します。

 

●自己負担限度額

 

 所得区分

1ヶ月ごとの限度
(高額療養費)

1年ごとの限度
(高額介護合算療養費)

外来(個人ごと)

入院/世帯単位

後期高齢者医療+介護保険の限度額

低所得I(※2)

8,000円

15,000円

190,000円

低所得II(※2)

24,600円

310,000円

一般

12,000円

44,400円

560,000円

現役並み所得

44,400円

80,100円+1%(※1)

670,000円

※1 (+1%)は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。
   自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が年4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
※2 低所得I・低所得IIの人が入院されるときは、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」をお医者さんの窓口に提示すると負担が表の金額となります。
   この、「減額認定証」は市役所国保年金課高齢者医療担当窓口に申請し山形県後期高齢者医療広域連合に認められると、交付されます。入院時の食事代 医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。
 入院したときの食事代は、1食分として定められた額を食事を摂った回数分支払います。

 

●入院時の食事代の標準負担額

 

負担割合

区分

食事代
(1食)

1割負担

低所得I(※)

  100円

低所得II(※)

90日を越える入院
(過去12ヶ月の入院日数)

  160円

90日までの入院

  210円

一般

  260円

3割負担

現役並みの所得

(※) 低所得I・低所得IIに該当する場合は、事前に「減額認定証」を申請し、入院時に保険証と一緒に医療機関に提示してください。
    「減額認定証」を提示しないと、1食につき260円が請求されます。

 

高額療養費制度について

 

 1ヶ月間に支払った医療費の自己負担額を合算し、限度額を超える場合、申請により超えた金額を返還する制度です。

 

≪手続きについて≫

 

 申請が必要な人には、広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。市役所国保年金課高齢者医療担当窓口で申請してください。申請は初回のみ必要です。その後に支給される分については改めて申請する必要はありません。診療を受けた月から通常4ヶ月後に指定の口座に振り込まれます。
※期限内に申請がない場合は除きます。

 

高額介護合算療養費制度について

 

 同一世帯に属する被保険者が8月1日から翌年7月31日までに支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を501円以上超える場合、申請により超えた金額を返還する制度です。

 

≪手続きについて≫

 

 申請が必要な人には、広域連合から「高額介護合算療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。市役所国保年金課高齢者医療担当窓口で申請してください。申請は毎年必要です。

 

◇◆◇高額療養費の計算の仕方◇◆◇

  まず、同じ月の外来の自己負担を個人ごとに合計して外来の限度額を適用した後、入院の自己負担を合計し、世帯の限度額を適用します。

1 外来での自己負担額が限度額を超えたとき
 同じ人が同じ月内に、外来で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
2 世帯の自己負担の合計が限度額を超えたとき
 ひとつの世帯で、同じ月に外来・入院で支払った自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
※入院したときの自己負担は原則1割か3割ですが、限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。

【合算できるもの】
 自己負担額は、病院・医院・診療所・歯科の区別はなく、調剤薬局での自己負担分も含めて合算できます。
※ 入院時の食事代、保険のきかない差額ベット料、寝具料などは合算できません。



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後期高齢者医療制度についての問い合わせは

 

国保年金課高齢者医療担当まで
22-5111 内線3411・3412