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まず、同じ月の外来の自己負担を個人ごとに合計して外来の限度額を適用した後、入院の自己負担を合計し、世帯の限度額を適用します。
1 外来での自己負担額が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に、外来で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
2 世帯の自己負担の合計が限度額を超えたとき
ひとつの世帯で、同じ月に外来・入院で支払った自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
※入院したときの自己負担は原則1割か3割ですが、限度額を超えるときは、限度額までの支払いとなります。
【合算できるもの】
自己負担額は、病院・医院・診療所・歯科の区別はなく、調剤薬局での自己負担分も含めて合算できます。
※ 入院時の食事代、保険のきかない差額ベット料、寝具料などは合算できません。
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