【障がいを持つ人のために】

地域医療

障がい福祉ガイド

障がい福祉ガイドは、障がいを持った方や難病の方のため、少しでもお役にたつようにと各制度の概要や福祉サービスについてまとめたものです。障害者手帳を取得した際や難病等を患った際等に目を通していただき、より良い生活のためにご活用ください。

障がい(児)者の福祉ガイド

障がい(児)者の福祉ガイド(令和5年4月発行)【PDF】

障がい福祉サービスガイド

障がい福祉サービスガイド(令和5年7月発行)【PDF】

障がい福祉の各種事業

事業名がリンクになっている場合は、クリックすると詳細ページに移動します。

事業名 内容 対象者 問合せ
身体障害者手帳 身体に障がいのある方が福祉サービス等を受けるために必要な手帳です。 身体に障がいを有する人 社会福祉課
障がい者支援室
障害者総合支援法障がい福祉サービス 障がい種別にかかわりなく、総合的に障がい者の地域生活を支援します。   社会福祉課
障がい者支援室
訪問入浴サービス事業 家庭において入浴することが困難な身体障がい者に対して、訪問入浴車を派遣し、定期的に入浴サービスを提供をします。
原則一部自己負担があります。
重度身体障がい者 社会福祉課
障がい者支援室
日中一時支援事業 日中における活動の場を提供し介護者の社会参加や休息を図ります。
原則1割の自己負担があります。
  • 身体障害者手帳を持っている人
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
社会福祉課
障がい者支援室
移動支援事業 1人で外出することが困難な障がい者に対し、自立生活と社会参加の促進を目的とした外出時のガイドヘルパーを派遣します。
原則1割の自己負担があります。
  • 身体障害者手帳を持っている人で視覚障がい1級2級もしくは上肢および下肢機能障がい1級2級、もしくは体幹および移動機能障がい1級2級の人
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
社会福祉課
障がい者支援室
雪下ろし助成事業 自力で雪下ろしができない重度心身障がい者などに対し、12月から3月までの間に雪下ろしに要した費用のうち1回当たり9,000円までを年3回(一部地域は4回)を限度として助成金を交付します。
1回の雪下ろしにかかった費用のうち9,000円を超えた分については助成の対象とはなりません。
市内に居住する重度心身障がい者のみの世帯で、世帯に属する全ての者の市民税課税額が3万円以下の世帯。ただし、税法上の扶養親族者がいる世帯、生活保護世帯、施設・病院等に入院・入院中により自宅が不在の世帯、親族が行う雪下ろしは対象外。 高齢福祉課
高齢者福祉担当
日常生活用具給付事業 在宅で生活する障がい者や難病の方の日常生活を容易にしたり介護者の負担を軽減するための用具(入浴補助用具、ストマ用装具、特殊寝台、視覚障がい者用時計、人工喉頭など)を給付します。
原則1割の自己負担があります。(世帯の市民税課税状況や本人の収入に応じて負担上限があります)
  • 身体障害者手帳を持っている人(種目ごとに障がい名および等級の制限があります)
  • 厚生労働省指定の難病の人
社会福祉課
障がい者支援室
福祉タクシー利用助成事業 年間26枚のタクシーの利用助成券を交付します。(1枚につき小型・中型車500円、大型車は600円を助成)
電話で申し込みできます。
自動車燃料費助成事業との併用はできません。
  • 身体障害者手帳を持っている1級から3級の人(※上肢障がい、聴覚障がいは1級2級の人)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 療育手帳Aの人
社会福祉課
障がい者支援室
自動車燃料費助成事業 重度の障がい者に対して自動車燃料費を助成します。(年間6,000円上限。)
福祉タクシー利用助成事業と併用はできません。
  • 身体障害者手帳を持っている1級から3級の人(※上肢障がい、聴覚障がいは1級2級の人)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 療育手帳Aの人
※上記の方が自動車税、軽自動車税の減免を受けている場合のみ
社会福祉課
障がい者支援室
紙おむつ支給事業 寝たきり障がい者等に対して、紙おむつ給付券を支給します。 世帯の全ての人の前年分の市民税額が13万円以下の世帯に属する重度心身障がい(児)者で、常時失禁状態にある寝たきりの人(施設入所者は除きます) 社会福祉課
障がい者支援室
補装具の給付 身体上の障がいを補うための用具(補装具)の給付および修理(盲人安全杖、補聴器、車いす、義足など)を行います。
原則1割の自己負担があります。(世帯の市民税課税状況や本人の収入に応じて負担上限があります)
  • 身体障害者手帳を持っている人(種目ごとに障がい名および等級の制限があります)
  • 厚生労働省指定の難病の人
社会福祉課
障がい者支援室
自立支援医療(更生医療) 身体上の障がいを軽くしたり取り除いたりするための医療給付(心臓手術、人工透析など)を行います。
原則1割の自己負担があります。(世帯の市民税課税状況や本人の収入に応じて負担上限があります)
更生医療指定病院以外では受けられません。
身体障害者手帳を持っている人(治療を受ける部位の障がいを有する人に限ります) 社会福祉課
障がい者支援室
意思疎通支援者派遣事業 聴覚障がい者が公的機関などで手話通訳または要約筆記を必要とする場合に派遣します。 聴覚障がい者 社会福祉協議会
電話 0238-24-7881
FAX 0238-24-7861
人工透析患者通院交通費助成事業 じん臓機能障がい者が人工透析のため通院する場合に、交通費の一部を助成します。
年2回に分けて助成します。
じん臓機能障がい者で、前年分の生計中心者の所得税非課税世帯に属する人 社会福祉課
障がい者支援室
自立支援医療(育成医療) 障がいの程度を軽くしたり取り除いたりするための手術等の医療費の一部を助成します。
原則1割の自己負担があります。(世帯の市民税課税状況や収入に応じて負担上限があります)
育成医療指定病院以外では受けられません。
身体に障がいのある18歳未満の児童 社会福祉課
障がい者支援室
自動車運転免許取得費の助成 身体障がい者が自動車運転免許取得により就労等が見込まれる場合、費用の一部を助成します。
限度額は10万円です。
所得制限があります。
市内に居住する身体障がい者(上肢、下肢、体幹障がいに限る) 社会福祉課
障がい者支援室
自動車改造費の助成 手足が不自由な人が就労等に伴い自動車を購入する際に、その自動車のアクセル・ブレーキ等、免許条件となっている箇所の改造が必要な場合、改造に要する費用の一部を10万円を限度として助成します。
所得制限があります。
市内に居住する身体障がい者(上肢、下肢、体幹障がいに限る) 社会福祉課
障がい者支援室
介護用自動車改造費等の助成 自動車を自ら運転することができない在宅の身体障がい者を介護するために、車椅子使用者に配慮した自動車への改造(または購入)が必要な場合、その費用の一部として改造等に要する経費の1/2以内を限度に助成します。
限度額は20万円です。また、所得制限があります。
  • 身体障害者手帳1級2級(下肢、移動機能障がい)
  • 身体障害者手帳1級から3級(体幹障がい)
社会福祉課
障がい者支援室
療育手帳 知的障がい(児)者に一貫した指導・相談を行うとともに、当該者が各種の援助を受けやすくするための手帳です。 知的障がい(児)者 社会福祉課
障がい者支援室
精神障害者保健福祉手帳 精神障がいのある方が各種の援護を受けやすくするための手帳です。 精神に障がいのある人 社会福祉課
障がい者支援室
自立支援医療(精神通院医療) 精神疾患やてんかんのため通院や訪問看護等により継続的に治療を必要とする場合、その医療費について原則1割で受けられます。 病院または診療所において通院治療を受けている人 社会福祉課
障がい者支援室
特別児童扶養手当 20歳未満の在宅障がい児がいる場合、支給します。
支給月は4月、8月、11月
心身に重度の障がいのある20歳未満の児童を在宅で養育している父母が対象になります。
※所得制限があります。
社会福祉課
障がい者支援室
障害児福祉手当 20歳未満の在宅重度障がい児がいる場合に支給します。
支給月は2月、5月、8月、11月
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童。
福祉施設等に入所している場合は対象になりません。
※所得制限等があります。
社会福祉課
障がい者支援室
特別障害者手当 20歳以上の在宅重度障がい者に支給します。
支給月は2月、5月、8月、11月
精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障がいの状態にある20歳以上の者。福祉施設等に入所してる者や病院等に3か月以上入院している場合は対象になりません。
※所得制限等があります。
社会福祉課
障がい者支援室
重度心身障がい児養育手当 3歳以上20歳未満の重度の障がい児がいる場合に支給します。
支給月は1月、4月、7月、10月
3歳以上20歳未満の重度の障がい児を自宅で養育している者。身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級に該当する児童。所得制限はありません(ただし、施設に入所している場合は対象になりません)。 社会福祉課
障がい者支援室
重度心身障がい(児)者医療給付 心身に重度の障がいを持った人の医療費の自己負担分を軽減します。
所得制限があります。
  • 次の手帳の所持者…身体障害者手帳1級2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
  • 次の手当等の対象者…公的障害年金1級、特別児童扶養手当1級、特別障害者手当
  • 身体障害手帳3級と療育手帳Bともに所持する人
社会福祉課
障がい者支援室
山形県軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 身体障がい者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語取得などの発達を支援するため、補聴器購入費用の一部助成を行います。  次の要件をすべて満たす方
  • 米沢市に住所を有している18歳未満の方
  • 両耳の聴力レベルが、原則30dB(デシベル)以上70dB(デシベル)未満で身体障害者手帳の交付対象とならない方
    (30dB未満であっても医師が装着の必要を認めた場合は対象となります)
  • 補聴器の装用が必要と医師に診断された方
  • 市民税所得割額46万円以上の者がいない世帯に属する方
  • 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていない方
 社会福祉課
障がい者支援室
心身障がい者扶養共済制度 共済に加入している心身障がい(児)者の保護者が死亡した場合などに、残された心身障がい(児)者に対し年金を支給します。
1口加入の場合:月20,000円支給
2口加入の場合:月40,000円支給
山形県内に住所があり、心身障がい(児)者を扶養している65歳未満の健康な人 社会福祉課
障がい者支援室
在宅酸素療法者支援事業 在宅酸素療法を行っている呼吸器機能障がい者に対し、その酸素供給装置の使用に係る電気代の一部を助成します 医師の処方に基づいて在宅酸素療法を行っている方
呼吸器機能障がい3級4級(個別等級)
社会福祉課
障がい者支援室
声の広報発行事業 文字を読むのが困難な重度の視覚障がい者に対して、市が発行している広報「よねざわ」を音訳したCDを配布します 視覚障がい1級2級を有する方(個別等級) 社会福祉課
障がい者支援室
地域活動支援センター 障がい者を対象に創作活動や生産活動、社会との交流の機会を提供し、障がい者の自立した地域生活を支援します。
  • ひまわりの家、ホープ米沢、とまり木は主に精神に障がいのある人
  • 米沢市社会福祉協議会は身体に障がいのある人

ひまわりの家
0238-24-9950

ホープ米沢
0238-23-6176

とまり木(南陽市)
0238-40-4055

米沢市社会福祉協議会
0238-24-7881

お知らせ


このページの作成・発信部署

健康福祉部社会福祉課(市役所1階15番窓口)

(障がい者支援室、総務企画担当、生活福祉担当、障がい福祉担当、障がい児支援担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-21-1600
メールアドレス:syahuku-ka@city.yonezawa.yamagata.jp